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退職時の有給休暇について。 就業規則では退職3ヶ月前に申し出るとありますが、転職が決まり先月半ば頃に1月末で退職したい…

退職時の有給休暇について。 就業規則では退職3ヶ月前に申し出るとありますが、転職が決まり先月半ば頃に1月末で退職したい旨を伝えました。ですが、やはり揉めてしまい、直属の上司とは話し合い、今月末で退職出来るよう話しをつけてくれる事となりました。現在まだ退職日は決まっていません。 有給休暇が10日あるので、できれば消化したいのですがシフト上もう休めないので、2月10日付け退職にして2月1日~10日は有休としたいのですが、可能でしょうか?就業規則に違反してるので確実に反感を買うと思われますので、ここはもう諦めて退職したほうが良いでしょうか…?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご希望を告げて、 まずは、穏便に話し合われてはいかがでしょうか? 知恵袋へのご相談は、 お2つなんですかね。 一、就業規則よか前のご退職 OKです、このばあいなら。 民法上は、 あなた様がおっしゃる事は、 十分に可能なんです。 民法では、 法第627条により、 退職の申出は、 14日前で、 OKです。 就業規則は、 会社の規則ですが、 会社の規則よか、 お国が作った民法が、 優先しますから。 証拠があり、 出る所に出れば当然ですが。 二、有給消化が可能か、についてですが。 ご退職日を2月15日位にして貰えば、 可能です。 なぜなら、労働基準法上、 ①退職日のあとでは、 有給消化ができないからなのと、 ②もともとの公休日には、 有給消化ができないからなんです。 だから、 退職日を2月15日位にして貰い(退職日のあとでの有給消化ができぬため)、 2月の出勤予定日からとして、 10日間の有給消化をさせて貰うか (公休日を有給あつかいにできぬため)、 又は、 10日間の有給を、 会社に買い取って貰うか、なんですね。 有給の買い取りは、 有給の付与(有給は与える事が、会社の義務)とはちがい、 法律上、 会社の義務ではないんですが、 退職のときに、 有給消化ができぬときは、 労使間の交渉(話し合い)により、 有給の買い上げが可能になるんですよね。 有給休暇を与えないのは(汗) 労働基準法第39条違反なため、 会社を裁判にかけ、 裁判所が証拠等により、 原告の主張を認めれば、 同法119条により、 会社は、 6箇月以下の懲役又は30万以下の罰金になります。 ま(笑)法律論はこれとして、 現実としては、 どうなのか、 なんですよね? 私があなた様の会社の顧問社労士で、 あなた様が、土日休のシフトならば、 ご退職日を、 2月15日にして差しあげて下さいとご助言しますが、 なかには、 労働者様の無知をいいことにして、 脱法まがいのことをする社労もいます(汗) ある程度の法律を頭に入れたら、 あとは、 ご希望を言ってみて、 相手のでかたを伺う事ができますよね。 法律は、使いようですよね。 折角の法律を武器に戦う決心をするかどうかは、 その次の事と思います。 例えばのトークですが(笑) 同級生に社労がいて、 ちょっと相談したら、 2月15日位にして貰えないか、 会社に頼んでみれば、 って言われたんですが、、、 位で、まずは、 おっしゃってみるのも、 一つの手なのかと存じます。 又進展があったときは、 補足をつけるとか、 新たにQ&Aを立てるとかすれば、 どなた様か、お知恵を貸して下さるのでは。 ご多幸をお祈りしますぞ!

  • 本当なら問題は全くありません。 2月10日付けでもいいです。 しかし決めてしまっているのなら シフト上の問題もあるならあきらめたほうがいいでしょう。 有給を消化するべきでしたね。 シフトがあるということは他の方の迷惑にもなり スケジュールを立てにくくする場合もあります。 それでも消化したい場合は 2月末までなど勤務して他の方のシフトを助けてあげる行動を取るべきです。 よく有給をためる人が多いのですが 貯めずに消化していくのがあとから揉めない いい方法ですよ。

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