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建設業法上、シルバー人材センターからの作業員を、公共工事で利用しても良いのでしょうか。公的な団体ですが、やはり人材派遣と…

建設業法上、シルバー人材センターからの作業員を、公共工事で利用しても良いのでしょうか。公的な団体ですが、やはり人材派遣となり違法でしょうか。

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    シルバー人材センターは2とおりの働き方をしています。 基本部分は「請負・委任」です。(シルバー人材センターが請負元で働く人は下請け) 建設業ならご存知と思いますが、下請けを入れるかたちです。 この方法でしたら受け入れも可能かと思いますが、従業員のように指揮命令・管理監督は原則として出来ません。 また、身体能力(特にバランス感覚)が現役の方から比べて弱くなってくる年代の方を現場に入れるとなると、大元の請負者は安全対策に万全を期して欲しいと思います。 もうひとつの方法、一般労働者派遣で受け入れるのは違法となります。 公的な団体ですが、お役所ではありませんから特別扱いはありませんし、建設の現場作業自体への派遣を「派遣法」が禁止しています。 シルバー人材センターではその他に「無料職業紹介」といって、短期の直接雇用の仲介(職安みたいな機能)もしています。 手数料は必要ありませんが、直接雇用となりますから、雇用主・使用者責任ともかかってきます。 有料職業紹介では建設業への紹介は禁止されていますが、無料紹介のみ許されています。

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