一般的に残業は、通常勤務の終了後に居残って仕事をすることから、残業と呼ばれていますが、労基法上は「時間外労働」といいます。 これは、1日に8時間を越えて労働する場合のことです。 休憩時間を除く所定労働時間が8時間ある場合、勤務の前でも会社の指示で早出するわけですから、時間外労働にあたり、割増賃金の支払い対象になります。 手当てを請求してください。
会社が定めた1日の労働時間、大抵は8時間だと思いますが、その8時間を 超えて勤務することを「超過勤務」と言います。「残業」は俗称ですね。 朝の場合、俗称としては「早出残業」なんて言ったりしますが、お問合せの件、 確かに会社命令であれば、超過勤務の対象ですから、会社に請求が可能です。 但し、就業規則で、変形労働時間を適用する場合を定めていたりしますので、 就業規則を確認することをお勧めします。 例えば、1時間早く出社を指示しつつ、就業が1時間早く終わるのであれば、 超過勤務手当(残業代)が発生しない場合もあります。会社は様々な ルールを定めて運営されているので、就業規則を確認してください。 もし、その就業規則の閲覧を拒むような会社は、少し怪しいので気をつけてください。 人事屋より
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