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昨年末に解雇された件で質問です。本社が東京都都外にあり、関東(神奈川)駐在の身分であるが故に毎月社長と定例ミーティングを…

昨年末に解雇された件で質問です。本社が東京都都外にあり、関東(神奈川)駐在の身分であるが故に毎月社長と定例ミーティングを行っています。昨年は(今年最後の)月末ミーティングをおこないまいたが、話がすすむなかで突然の即日解雇の言い渡しでした。労基署や知恵袋での皆様からのアドバイスでは横領や暴行など刑事的事件も起こしていない客観的感情的な思惑で、しかも解雇するにあたり予告を通知するという手順も分でいないのはおかしいとの意見であったので、解雇(予告)通知(証明)と予告通知に基づく解雇予告手当てと在職時の未精算分を請求しようと考えていますが、予想される障害について何かあるでしょうか。また、拒否された場合は裁判しかないのでしょうか。裁判費用はいくらかかるものでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    請求を拒否された場合は、労働基準監督署に相談して支払いを命令してもらう 他には裁判の内にある労働審判制度もあります 通常の裁判とは違い、賃金の不払いなどを労働問題に特化した裁判で労働委員会委員が裁判官の代わりになり手続きを進める制度です これで解決しないと本訴訟に移行します 裁判費用は、敗訴した方が原則負担になる場合が多いです。その旨判決に書かれます 公判を維持するためには当面の訴訟に関する印紙代や弁護士の着手金など費用は掛かりますが、請求金額によっても違いますので一概には言えません 裁判の前に無料法律相談などで確認された方がいいと思います

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