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2月末で退職願を書いたところ、社会保険の関係で一日前にしてくれと言われました。なぜですか?損しないでしょうか?会社負担額…

2月末で退職願を書いたところ、社会保険の関係で一日前にしてくれと言われました。なぜですか?損しないでしょうか?会社負担額が減れば自己負担が増えるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    2/28退職であれば、 質問者様と会社の双方に2月分の社会保険料負担義務が生じます。 ところが2/27退職にすれば、 2月分については国民健康保険(又は健康保険の任意継続)と 国民年金(月額14,660円)となり、 全額本人負担のため会社側の負担がなくなります。つまり会社の経費節約策です。 給与から控除されている保険料の額と国保と国民年金の金額を比較する必要は ありますが、被保険者の側から見るとあまりメリットはないと思います。 ※同様に退職日を1日繰り上げ、その月の国民年金を納め忘れたために 年金の受給資格が得られなかった事例を知っています。

  • 2月末で退職すると、3月1日が資格喪失となります。2月分は社会保険加入者です。 2月27日で退職すると、2月28日が資格喪失となり2月分はあなたが国民健康保険と国民年金を払うことになります。 給与の〆日等の関係で、2月分の社会保険料が徴収できない為かもしれません。 通常2月分の給与から引かれる社会保険料は1月分です。

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