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8月に会社が倒産しその一部を引き継ぎ個人事業主としてやっていこうと考えたのですが、売り上げがあまり見込めないことが分かり…

8月に会社が倒産しその一部を引き継ぎ個人事業主としてやっていこうと考えたのですが、売り上げがあまり見込めないことが分かり、妻の名義で事業登録し失業保険をもらおうとおもうのですが、不正受給になりますか?8月に会社が倒産しその一部を引き継ぎ個人事業主としてやっていこうと考えたのですが、売り上げがあまり見込めないことが分かり、妻の名義で事業登録し失業保険をもらおうとおもうのですが、不正受給になりますか? たとえば土日だけすれば済んでしまうような仕事なので、妻に教えてやってもらい、わからないことがあれば手伝おうかと考えているのです。また何かいい方法はありませんか。よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    8月に失業された後にハローワークで失業給付金の受給資格の決定(離職票 を提出し求職申込みの手続き)を受けていらっしゃらないなら、これからでもその 手続きをすれば失業給付は受けられます。 奥様が事業主をされている仕事を、月に14日未満・週に20時間未満の範囲 内で手伝ったことを失業認定の際に申告をすれば不正受給とはならないでしょう。 ただ、奥様名義とはいえ「maru0082さんご自身がその事業を行なっている」と 判断されれば売上のあるなしに関わらず不正時給と扱われる可能性もあるので、 コトの経緯を含めて事前にハローワークで相談された方が安心だと思います。

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