解決済み
年末年始はあくまで会社が決めた休みで法定休日では有りません。法定休日ではない以上割増賃金を支払うか代休を出せば何ら問題有りません。せこいせこくないの聞く以前の問題です。
公務員ならそういう手当てがつきますが、一般企業にはそういう手当てをつけなくてもかまいません。 代休をとらせれば法には触れません。
うん、せこい。 でも経営がぎりぎりなら我慢するしかないかも。
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