解決済み
タクシー会社に就職する際の連帯保証人について3年前 友人が職をなくしてしまい とりあえずタクシーのドライバーになりたいと相談されました 2種免許の取得その他経費はなど会社側が一時負担するので 2年間やめないという保証がいるので 連帯保証人が必要とのことらしく 連帯保証人のことはよくわかっているつもりで 2年以内にその人にやめられれば 全額一括保証しなくてはならないことも承知納得した上で なってあげることにしました。 連帯保証の書類が届き 2年間勤めれば連帯保証は解除されるとのこと 以外よく文章をよみましたが ほかに特に記載事項もなかったので (気をつけて文章を何度も読み返しました) 実印等を押し提出しました。 彼は 足が悪く 無線配車 などは受けれなかったので ほかの人と比べれば売り上げも少なく 賃金は 最低の賃金しかなかったみたいでした。 しかし 2年間働きました。 2年後 連帯保証の期限がすぎ 今まで連帯保証してくれてありがとうと 彼からお礼を言われ こちらも ほっとしていました。 彼はそれから3ヶ月がした後 脳梗塞で倒れ 会社から 解雇されてしまいました。 それから約1年が過ぎクリスマスイブ昨日 一本の電話が入り 今の彼の居所が知りたいとのことでした。 彼は 何とか一命をとりとめましたが 後遺症により 働けなくなり 生活保護の対象(申請中)になってしいました たまにお金を貸してほしいと電話がありましたが 現在ホームレス状態になっていましたので こちらからは連絡がとれませんでした。 会社側は 2年間 確かにこちらで社員として勤務しましたが 24ヶ月間一度もノルマを達成したことがなかったということでした。 それで会社としては ノルマ達成(会社の規定に達しいない)できなかったので 2種免許その他の経費を返還請求するとのことで 本人と現在連絡がつかないので 連帯保証人の 私に 支払うように請求してきました。 本人の退職後一年もたち 何も連絡もないまま年末に突然電話してきて それはあなたの勘違いといわれても到底納得がいかないものであります。 はっきりとノルマ達成ができない時も返還の対象になると記載されていないもの対 してまで連帯保証しなくてはいけないものでしょうか? タクシー会社は みんなそうなのでしょうか? 来年早々に弁護士さんにもちろん相談に行きますが 素人では見抜けない(見落としやすい)落とし穴があるみたいですので連帯保証には 本当に気をつけてください
会社ホームページに会社側全額負担条件として 月間売上基準額達成が24回未満での退社の場合は全額自己負担の記載がありました。 もしこの部分が入っていたら もちろんこの場合よく確認していなかった自分の責任です。本当によく読んだつもりでしたが その部分に金額と詳細が書いてなかったので気にとまらなかったんだと思います。 言い訳してもしかたありませんが この場合対応はどのようにすればいいのでしょう お知恵を拝借ください
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民法第446条1項『保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。』2項『保証契約は、書面でしなければその効力を生じない。』と定めています。保証人の責任は、書面に明記されている内容の履行のみで、明記されてはいない内容の履行の義務も責任もありません。最初から効力なしです。無効です。条文に「書面でしなければ、その効力を生じない。」と定めています。質問者様は書面に明記された保証債務のみについて(二種免許の取得その他の経費)保証契約を締結したのであって、書面に明記されていない部分での損害賠償の義務(債務)は締結してはいません。補足に答えます。ご心配には及ばないでしょう。法律要件事実(退社)がなけれは、法律効果(この場合は、二種免許の取得その他の経費の返還義務)は発生しません。会社ホームページにあった月間売上基準額達成が24回未満での「退社」の場合の「二種免許の取得その他の経費」の全額負担の記載があったとしても大丈夫です。労働問題にすれば大丈夫です。「退社」とは労働者からの意思表示による自主退社と解さ れます。労働者から自発的に労働契約の解約をすることを法律用語では「退職」といいます。文面では、ご友人は会社から「解雇」されています。法律用語で「解雇」とは、使用者(社長などの雇い主)が労働契約を解約することです。脳梗塞になり、働くことができなくなったご友人を使用者の都合で労働契約の解約をしているのです。ご友人からの労働契約の解約の意思表示による「退社」、「退職」ではありません。使用者側の都合による「解雇」です。よって「使用者側の都合による解雇だから、返還義務はない。」とはっきり明言すれば大丈夫でしょう。大体、連帯保証人とはいえ、契約の当事者のノルマを達成できない責任まで負わせるのは民法第90条「公序良俗」に反すると思います。働けなくなった労働者をさっさと解雇して、解雇して一年過ぎてからノルマを達成できなかったから、「経費」を払えってまるで「ぼったくり」ですよ。民法第90条『公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為(契約など)は、無効とする。』と定めています。今後は、大事な書面はコピーして保管なさる事をおすすめします。
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返金の必要はありません。タクシー会社の連帯保証は、あくまでも、会社に故意、または過失に生じて発生した損害金の事を意味します。例えば、タクシーの売上金を使い込んだ場合がこれに当たります、または、重大事故での損害金にあたります。ノルマなんて会社の都合であなたは返金に応じる事はありません。 私の友人のタクシー運行管理者より、お知恵を借りました。 ご心配無用ですよ
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