解決済み
ハローワークは、求職活動の実績の確認(失業認定申告書に記載した企業へTEL等で活動の事実確認)を行っているのでしょうか? 特にハローワーク経由ではない、個人で応募した場合について教えてください。数年前に比べ、求職活動の実績の基準が厳しくなってきたのでとても気になっています。
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個人で応募した場合は特に、「不採用通知」等の証拠になるものを棄てずに保管しておいてほしいです。 数年前に比べ実績基準を厳しくしている傾向にあるわけですから、「ウソでも何とかなるだろう」ではギャンブルになります。逆に言えば、「応募書類の返却は一切いたしません」とあるような求人への応募の場合でも、質問者さんが実際に応募した事実は消えないから「ちゃんと受けて落ちましたよ」と堂々と説明が出来るんです。 そういうことも含めてのランダム調査というわけで、ハローワーク経由でない場合の方が記録にないだけに、標的となる優先順は数段高い可能性であるわけですが、要は「落ち度を作らない」ことを心がけさえすればいいわけです・・・
なるほど:3
無作為抽出で選ばれた人の申告書を調べます。 虚偽をしなければ問題ないと思いますが? それと、次の認定日で認定しないということはありません。 虚偽の申告をした際に認定された分は活動実績等が他になければ実績不足で返還です。 虚偽なのですから当然です。 虚偽の申告をして返還となった場合、利子のような延滞金もつくと思います。
なるほど:2
何人かを抽出して確認をしているようです。 中には虚偽申告が発覚して次の認定日に認定されない人もいるようです。 【補足】 momomomominiusagiさんは、「雇用保険ご利用のしおり」を読まれたことはあるのでしょうかね? ・しおりの不正受給に関しての記述 4.その他、本来受給できない者が偽りの申告をしたり、申告しなかったこと等により不正に受けた場合又は受けようとした場合 ・その処分としての記述 ①ふせいの行為のあった日以降のすべての給付が受けられません(支給停止) ②不正に受給した金額、全額ただちに返還しなければなりません。(返還命令) ③不正の行為により受けた額の2倍の納付が命じられます。(納付命令) ④もし納付をしないときは、財産差押えなどの強制処分がなされます。 ⑤特に悪質な場合には、刑事事件として告発(刑法の詐欺罪)されます。 なおこの処分を受けた場合は、受給資格決定にかかる離職前の被保険者であった期間は、以後の被保険者期間に通算されません。 ※支給停止・・・即ち認定はされないのです。
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