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会社に対して損害賠償請求をしたいと考えています。雇用契約締結前に会社が既に把握していた事実を知らされず、不当な賃金条件で…

会社に対して損害賠償請求をしたいと考えています。雇用契約締結前に会社が既に把握していた事実を知らされず、不当な賃金条件で不利益を被りました。根拠とできる法令、条文をぜひ教えて下さい。私は現在、会社Aの正社員です。 2年半前のことですが、私は会社Bの正社員で、会社Bは会社Cと合併することになりました。 会社Cは会社Dの子会社で、合併の説明会には会社Dの社長X氏と人事部長Y氏が来ました。 その後、規則や雇用条件などの説明をY氏から受け、雇用契約を行ないました。 その契約にあたり、以下の説明がありました。 ・評価や業績に応じて上下する可能性はあるが、平均的賞与支給額は4ヶ月である。 ・そのため、会社Bでの年俸の16分の1を月給とする。 しかしその後、1年半前の会社統合の際に、以下の説明をX氏から受けました。 ・合併時に、既に会社Cは2年通期連続赤字を計上しており、会社Dに対して会計監査法人から不良資産(会社C)の整理意見が出ていた。 ・3年通期連続赤字を計上する前に会社Cを解散し、会社Aと統合する。 合併後の会社Cおよび統合後の現在の会社Aからは、2年半の総額でも賞与は2ヶ月も出ていません。 昨今の不景気による業績の悪化もありますが、契約締結前に事実を知らせれていれば回避できた損失(8ヶ月相当)と考えています。 告知怠慢、不実告知、故意の不告知のいずれかであり、直接的にはY氏、最終的にはX氏の責に帰する、と考えています。 まずは会社と直接交渉をしたいのですが、法令・条文で根拠とできそうなご助言を頂けると助かります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    これは大変難しいお話だと思います。 裁判になった場合に争点はおそらく貴方との雇用契約時に「会計監査法人から不良資産(会社C)の整理意見が出ていた」か、また「3年通期連続赤字を計上する前に会社Cを解散し、会社Aと統合する」ことが計画として存在していたか?などになると思いますし、それを立証しなければいけないでしょう。雇用契約書にどんな文章で謳っているかですが、賞与に関しては大体の会社が「変動ありき」で書くので、無制限の変動でも(つまり支給しないこと)有りということになります。 通常はこういう件は「労働組合」(なければ従業員代表)に申し出て団交してもらうのが普通です。 法令・条文を・・・という希望でしたが(私は法律専門ではないので)、刑事罰は難しいので民事となるでしょう。すると契約関係専門の弁護士に相談することをおすすめします。その時には雇用契約書を見せて勝てるのか?を聞くことでしょう。これは法曹界の専門家しかわかりません。もう一つ、弁護士の力量にもよります。

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