>昔からないみたいなのですが、それは違法にはならないのですか? 有給というのは会社が与えるものではなく、労基法39条1項2項の要件を満たせば、労働者個人としてもっているものなので、ないということは有り得ないので、ないという雰囲気だけでは、違法にはなりえません。 監督署が、行政指導をするには、労働者が有給を時季を指定して申請し、会社が時季変更権を行使しないにもかかわらず、有給の賃金を支払わず、欠勤扱いにした場合です。 申請して、会社が認めないとか有給はないと言ったところで、有給の効力は発生し、申請した日は就労の義務は免除され、会社には賃金の支払義務が生じるので、労基法違反とはなりません。 欠勤扱いにしたら、労基法違反であり、一度会社に支払の意思表示をしても支払を拒否するのであれば、法104条1項に基づき、監督署に申告をすることもできます。 要は、請求して承認が必要なものではなく、会社が時季変更権を行使しなければ効力が発生するので、認めないとかないとか言われても、監督署が行政指導をするということはできません。 監督署によっては、法律の趣旨の説明をしてくれることはあると思います。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/029.htm
基本的にパート勤務でも、入社後6ヶ月働き、その間80%以上の 出勤率なら有給は発生します。 但し、フルタイム以外は労働日数と労働時間で比例付与になります。 言う先は、①会社②労基署です。
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