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二つの会社を跨って雇用保険を払っていた場合の失業手当受給について教えてください。

二つの会社を跨って雇用保険を払っていた場合の失業手当受給について教えてください。例えば、2004年10月17日に入社し、2009年8月末日で退職。翌月9月7日には二つ目の会社に入社し、10月末日付けで退職。どちらの会社でも雇用保険に加入し、どちらの会社も会社都合による退職で30歳以上であった場合。 この場合、満5年加入となり、失業手当は手続きの7日後から最長180日間受給可能と考えていいのでしょうか? また、手続きが仮に2010年7月1日になった場合、最長150日間受給可能となるのでしょうか? それと、一つ目の会社の離職票には最後の勤務月の基礎日数(勤務日数)しか書いておらず、賃金額欄が“未計算”となっていた場合、これは給与明細で代用できるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    1枚目の離職票の手続をされていないのであれば、被保険者期間は通算されます。 2枚以上あわせて、5年以上になるのであれば、180日の所定給付日数となります。 算定基礎期間と算定対象期間は別のものです。 受給資格を見る算定対象期間の場合は、4年と11.5ヶ月(過去2年や1年でみるのでありえませんが) 算定基礎期間の場合は日数も通算します。 例えば、6ヶ月20日と5ヶ月12日の離職票だと、 給付日数をみる算定基礎期間は、12個月となりますが、 受給資格をみる算定対象期間は、11.5箇月となります。 ですから、両方あわせて5年以上になるのであれば、180日の所定給付日数となります。 念のために職安の給付課に問い合わせしてみてください。

  • 〉満5年加入となり 5年に足りません。 同様の勘違いが多いんですが、「○月分の給与から保険料が引かれていたから、○月は加入と計算される」というわけではないのです。 暦に従って日単位で計算されます。 9/7~10/31は2ヶ月に足りません。 同様に、2004年10月17日~2009年8月末日も4年10ヶ月しかありません。 〉手続きが仮に2010年7月1日になった場合、最長150日間受給可能となるのでしょうか? どういう考え方で?

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  • >この場合、満5年加入となり 5年未満か5年以上か微妙なところだと思います。 1つ目の会社の入社が10月17日と月の途中(しかも後半)であるので、賃金支払の基礎となった日数が11日以上がない(被保険者期間として扱えない)可能性もあり、 4年と11ヶ月で所定給付日数が90日の可能性は否めません。 >また、手続きが仮に2010年7月1日になった場合 最長150日は無理です。 7月~10月は4ヶ月しか残っていない。 所定給付日数が180日だったとしても、残された期間が120日程しかありません。 必ず待期の7日間が設けられているし・・・。 31日(7月)+31日(8月)+30日(9月)+31日(10月)-7日(待期) >“未計算”となっています。これは給与明細で代用できるのでしょうか? 給与明細ではダメだと思いますが、ダメ元で言ってみてはいかがでしょうか。 予想では会社へ確認が入るのではないかと思います・・・・。

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