教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険に関する質問です。 ①H19年11月末に妊娠出産育児を理由に受給期間延長申請のみ提出 ②自己都合退職であ…

失業保険に関する質問です。 ①H19年11月末に妊娠出産育児を理由に受給期間延長申請のみ提出 ②自己都合退職である ③雇用保険受給手続きはおこなっていない ④希望の求人が出てきたのでハローワークにて紹介状をもらった ⑤④の求人に就職出来るのはかなり厳しそう 上記のような状況で A.ハローワークで紹介状をもらっているため、受給期間延長の解除とみなされるのか B.雇用保険手続きの申請を行った場合、待機期間(7日+3ケ月)は発生するのか C.Bの待機期間が発生しない場合、求職活動先で面接受験後(内定が出る前)に雇用保険受給申請を行った場合、不正受給に該当するのか 抽象的ですが上記3点ご教授願います。

続きを読む

255閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    そうですね。働ける状態である(だから紹介状を貰った)とみなされるので、少なくとも紹介状をもらった前日までしか延長とはならないでしょう。 それよりも前に実際に仕事探しをしている日があれば、その日までとなります。 雇用保険手続きは、まだお仕事が決まっていないので明日にでも手続きされる方がよいと思いますが、当然待期は発生します。 これはどんな場合も省略できません。 給付制限3カ月はあなたが申請期間内に申請しているか等も見られるので安定所でお尋ねください。 申請期限内に延長手続きをされており、退職理由も出産育児の為ということであれば多分給付制限はかからないと思いますが、私は安定所の方ではないのでお約束できませんし・・ 今の時点で申請をすることは不正には当たりません。 もし内定を貰っているのに手続きをしたりすれば、それは不正となるでしょう。 ご参考になさってください。

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 転職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる