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有休の払い戻し。。。 有休の払い戻しってほとんど有り得ない事ですか? 会社の都合で(解雇ではなく)あとひ…

有休の払い戻し。。。 有休の払い戻しってほとんど有り得ない事ですか? 会社の都合で(解雇ではなく)あとひと月の間に有休を使い切るように言われましたが、全て使い切れる数でもなく周りにも迷惑がかかるので使えても何回か。。あとは(十以上)は使えません。有休を使う権利はあっても払い戻しは請求できる権利はないのはわかりますが、あとひと月しかないのに今まで休まずやってきただけに残念ですが、何かアドバイスください<(__)>

補足

派遣ですが、雇用元(派遣会社)が変わるので実質今の派遣会社とはあとひと月で契約が終わる為です

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、会社が有休の有効期限を定めることも、時季の指定をすることも無いはずです。 なぜその様にいわれたのかを確認しましょう。 有休は毎年発生し、その請求権は2年なので、あとひと月の間に使わないと全ての有休の請求権が切れると言うことは無いと思います。 そのため、ひと月後に何が起きるのかが分かりません。 会社が全ての有休を使うことを望み、貴方がそれを受け入れるのであれば、 仕事に穴が開こうが時季変更権を使われることは無いでしょうから、すべて使ってしまいましょう。 払い戻しについては、会社の規定で定められているか、前例があれば請求できるでしょう。 -------------- 補足 派遣会社からの有休であれば、派遣会社の規定で買取が無い限りは、派遣会社との契約が切れるときに消えるでしょう。 (派遣会社で買取を規定しているところは無いと思いますが) せめてそのまま正社員登用であれば、派遣先の会社に受けてもらえるか交渉の余地がありますが、他の派遣会社がそのような有休の引継ぎを受けることは無いでしょう。 今後のことを考えれば、派遣先の上長と相談して、業務に支障が出ない程度に有休を消化するしかないと思います。 上長は有休を取るなとはいえない立場ですので、貴方のほうから加減してこの位の有休をとりたいと伝えましょう。 もし、貴方の仕事がだれか代わりの人が出来る内容であれば、派遣先の上長と相談した上で、貴方は有休があるだけ全て休み、 派遣会社に代わりの人を出させるのも手です。

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