解決済み
不当解雇について 私の友人の事なのですが、どうも職場の上の人(実質トップ)から「来年も続けてどうするの!」みたいな事を言われてやめるように圧力をかけてるみたいです 相手は裁判沙汰になるのを恐れて、遠まわしな表現をしてくるみたいですが… 友人は精神的に参ってしまってそこまでされるなら、やめると言っています。 これは不当解雇になりますか? 私は友人の為になにかできますでしょうか? 今まで必死になって仕事の為に頑張っていた友人の事を考えるととても腹が立ちます アドバイスお願いします 弁護士などに相談した方がいいかなとも友人と話しています
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会社の役に立っていないのなら居る必要はないのでは? 「必死になって仕事の為に頑張っていた」のに評価されない(役に立ってない)なら なおさらですよ。 役に立つ人間・必要な人間はそんなことは言われません。
なるほど:1
退職強要や勧奨による解雇は不当解雇となります。 例えば不当解雇にされた場合は、メモなどにどういった発言が誰から何日の何時にあったというメモを書いておいたり、ボイスレコーダーで録音したりして不当だという証明が必要になります。 あなた自身が友人のために出来ることはありません。本人が強い意志を持って実行できるかどうかですね。当然不当解雇だなんだとその会社に言えば会社側もその友人の扱いに関しては、酷くなるでしょうね。実際は不利益な扱いをしてはいけないという法律があるのですが、そんなのは関係ないですよ。会社にはむかう社員は、無視・いじめ・パワハラの対象です。 自身で辞めると言った場合は自己都合退職になります。ただ、特定受給資格者として認定されるかどうかは微妙ですね。心身の障害による退職は特定受給資格者として認定されますが、病院の証明書が必要です。精神的にも参っている程度では当然該当しませんし、退職強要によって退職した場合であっても、具体的な証拠や相手側の発言に解雇とは取れないニュアンスが含まれている場合は不当解雇を訴えることができません。
現状ではまだ解雇されていませんので不当解雇ではありませんが、それを防ぐ(会社側に都合よく利用されるだけにならない為に) まず、その上司に言われたことをメモでいいので(何時どう言われたか)残しておいて下さい。 遠まわしに言われた際は、「それは解雇通知ですか?」と確認して下さい。 「それならば文書で解雇通知を下さい」とにこやかに言ってみましょう。 決して自分から辞めますと言わないことです。 自己都合と会社都合では失業手当の待機期間が違いますし、会社都合であれば少なくとも30日前に予告をしなければなりません。 また、30日前の予告をしない場合は、30日に不足する平均賃金を支払わなければいけません。 弁護士さんに相談もいいのですが、監督署等の機関を利用してはいかがでしょうか? 無料で相談にものっていただけますし、不当解雇を防ぐ為にどのような応対をしたら良いのかも教えてくださいますよ。 また、万が一精神的に参ってまい鬱病などになった場合は即座に退職されるのではなく、心療内科などにかかり休業という手段もあります。 その場合は傷病手当金というものが支給されます。(その場合は辞めてしまっては貰えませんので気をつけてください) 『傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。 被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。』(社会保険庁HPより一部抜粋) ご友人がどうしたいのか、どうするのが一番良いかを考えてまずは行動に移してみてはいかがでしょうか? 参考になればと思うことを述べてみました。 お大事に。
正確には、「不当解雇」 ではなく、「不当な退職勧奨」 だと思います。 問題は、どのような結果が本当にご友人のためであるか、ということです。 つまり、現在の景気状況からして今の会社に残ることなのか、ハラスメントをする上司がいる会社を辞めさせるのか、どちらがご友人のためなのか、ということです。 そして、前者をとるならば、ご友人の憂さ晴らしに付き合ってあげることになりますし、後者ならば次の勤め先を一緒に探してあげることだと思います。 弁護士や労働局に相談する手もありますが、会社とケンカするのは非常に心身ともに疲弊しますので、ご友人のためを考えるならば、避けた方が良いと思います。
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