解決済み
某コーヒーショップでアルバイトをしています。8月からバイトを始めて、まだ試用期間中です。 11月27日に正社員としての就職が決まり、12月1日から来てくれと言われました。そのことをアルバイト先につたえたところ、急すぎることもあり断られました。 アルバイトを始めるにあたって契約書など書いていません。 試用期間中でも会社の就労規約など守らなくてはいけないのでしょうか??
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けじめにおいて、守らなくてはならないんです。 法的には、使用者が試用期間14日を過ぎてからの即時退職通告には「解雇予告手当」が必要となり、労働者側の即時退職の権利としては、「事前提示労働条件が事実と相違する場合」に限られています。 そういった範囲を超え双方のいずれかが納得しない場合、民法627条「期間の定めのない雇用の解約の申入れ」に沿って2週間待たねばならないことになります。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC627%E6%9D%A1 今回の件は、先方の働かせ方等の事実関係を一切無視すれば、先方の言う「寝耳に水で急ぎすぎ」は妥当なところで、面談の際の交渉方法、あるいは事後の入社日折衝に無理がありすぎと判断されても仕方ないです。 もう一方の質問で「お給料を払ってもらえない場合は~」云々の回答がありますが、ご質問文には関係のない飛躍の仮定です。現状を労基署に相談されても役所は質問者さんの味方にはなってくれず、「よく話し合って不都合があれば再度お越しください」の返答に終わります・・・
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