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アルバイトの給与をめぐったトラブルについての質問です。 ある飲食店で働いていたのですが、店長の言動のひどさに耐えら…

アルバイトの給与をめぐったトラブルについての質問です。 ある飲食店で働いていたのですが、店長の言動のひどさに耐えられず、メールで『続けられる心境ではないので辞めます』というような内容を送り辞めました。ちなみに、まだその月の自分のシフトは残っていたのですが続けられそうにないので即辞めました。 その後店長から連絡があり、シフトを抜けた迷惑料との相殺で今月の給与は払わないと言ってきました。 もちろん絶対に払ってくださいとの意思は相手に伝えました。 シフトの仕事を最後までやらなかったのは社会的に責任があるのはわかっています、ただ吐き気がするぐらいの精神状況だったので続けたくても続けられませんでした。 ちなみにその店は、働き始める際契約書などの書類にサインなど一切なし、 バイト代の深夜割り増し無し、10時間休憩無しも当たり前という感じです。 そこで質問なのですが、 ①シフトを全うせず急に辞めた自分に法的罪はありますか?? ②仕事を辞めるときは2週間以内に言わないといけないっていう事をネットで見たのですがこういう場合もあてはまりますか?? ③労働監督署などにいけば給料を払ってもらう事ができますか?? こういったトラブルが本当に初めてなので皆様の知恵を是非わけてください。 心からお願いします。

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回答(1件)

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    ①民法上では、定めが無い場合は14日間の期間をおいて 労働契約を解除できるとあります。 ですので、その14日間の根拠に基づき、損害賠償を求められる可能性はあります。 民法上の不法行為のみで、刑法等の犯罪行為に触れるわけではありません。 ②あてはまります。 ただし、互いが同意すれば、即時労働契約が解除されてもかまいません。 一方な解除として、14日間必要というだけで、これも、就業規則で 合理的な期間(たとえば引きつきなどがあるため、1ヶ月とか)の 定めがある場合は、その定めが優先され、裁判ではその合理性が争われる論点となります。 この場合は、正式な診断書などで、労務不能とされているのであれば 即時退社についても、ある程度の合理性があると思われますが それが無い以上は、その合理性を証明できないので、厳しいかと思われます。 ③労働基準法24条において 第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 と定められています。 ですので、全額 勤務先は払う義務があります。 損害賠償は、別の話ですので、勤務先は相殺もできません。 ただし、労働基準監督署も強制的に払わせることは出来ません。 強制に取り立てるということは、憲法に保障された勤務先の 財産権を侵害する行為ですので、裁判所の強制執行命令書 が必要となります。 それを手に入れるためには、原則裁判で勝訴するほかありません。 アドバイスとしては 1.労働基準監督署へ相談する これで支払われれば御の字、無理な場合も多い (労働基準監督署には、支払わせるという権限は無い) 次には(これが本命だが) 簡易裁判所の支払督促 制度を利用して、異議を申し立てず それに応じなければ強制執行も出来ます。 異議を申し出た場合には、小額訴訟へ進みましょう。 いずれも、書店での知識があれば一般人でも可能なレベルですので 今後の法理の知識を深めるためにも、経験として、チャレンジして みてはいかがでしょうか ただし、証拠が必要 働いたとする証拠が提出できればですが

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