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先日11月半ばにオープン予定のお店から当日解雇されてしまいました。 私が店長を勤めるという事だったので副店長を率い…

先日11月半ばにオープン予定のお店から当日解雇されてしまいました。 私が店長を勤めるという事だったので副店長を率いて立ち上げから携わったのですが、私が解雇になった為に条件が合わなくなり副店長は翌日退社をしました。 後日メールで振込先と一緒に 「今までの実働分+解雇予告手当(30日分)をお願いします」とメールしたら、このような返信がきました。(Aは私でBは副店長の事です) 「11月15日から雇用契約をかわすべくその準備をし、11月13日にお二人に提案させていただきました。残念ながら、条件面で折り合いがつかず、それまでの経緯等を勘案した結果、雇用契約を締結するにいたりませんでした。Aさんは11月14日以降の30日分のお給料を支払ってくれと主張されましたがそれは雇用契約が成り立ってるということですよね。Aさんがその主張を強調されるのであれば、Bさんは自主退職扱いになりますので30日前に辞めることを通告しなければなりません。よってまだ労働に従事しなければならないところ一方的にやれないといってやめてしまいましたので、オープン出来ずに維持費等の損害が出てる以上、Bさんに損害賠償請求しなくてはならなくなってしまいます。我々もそんな事を望んではいないのですが、Aさんの対応によってはこちらも法律にのっとりまして手段をとらせていただきたいと考えてます。」 との事でした。 3ヵ月以上前からオープンに向けて働いていたのに雇用契約を結んでないからと言う理由で、私は解雇予告手当は貰えないのでしょうか? そして請求が出きるとするのなら労働組合と労働基準監督署どちらに行くのが最善ですか? また、私が解雇予告手当を請求したなら副店長はオーナーから損害賠償請求をすると返信内容にあるのですが、本当にされてしまうのでしょうか? オーナーに脅されているような気分になり不安で夜も寝れない状態です。皆様のご回答よろしくお願いいたします。

補足

早速のご回答ありがとうございます。 給料はタイムカードが押されているもののみ振り込まれました。 ここで更に追加質問なのですが、 タイムカードに押されていない時の稼働内容は買い出し又はミーティングを外でした時です。 こういった時はお給料が発生しなくて良いのですか? それと「会計士がこういってるから」とよく言われるのですが、実際会計士とは何でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法律を知らない、経営者が適当なことを言っているに過ぎません。 3ヶ月前から従事していたということですが、その給与は支払われていますか? 契約は、口頭でも成立します(民法) で支払いは、時には書面よりも、非常に強い拘束力をもつ、事実行為です。 (支払い者の合意が無ければ、支払い自体が存在しないため、合意があったとされます) ですので、3ヶ月前の準備期間から、労働契約が成立しており 支払いがあれば、完全に証明されます。 単に、書面にすること自体が遅れているだけでという認識でかまいません。 Bさんについても同様です。 支払いが遅れているようであれば、それを理由に、即時退職も可能です。 賃金が支払われる前提での労働契約だからこそ、成立するのであり 支払われないごり的な疑いが存在するのであれば、労働契約自体が 労働者側からは、無効になる為、いつでも解除できる状態となります。 損害賠償と、賃金はまったく別です。 賃金は 労働基準法24条にて 第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 とされていますので、損害賠償分が存在するとしても、相殺はできません。 先に話した理由により、損害賠償請求を副店長に行っても 勤務先が信義則(民法上の判断の根幹部分です)に基づいた行動をしていないから 損害賠償自体が、無効であると主張できます。 ですので、雇用契約自体はすでに成立していると判断できますので やるべきことは ①労働基準監督署へ相談する ※ただし、行政ですので、質問者さんの言い分のみは通りません。 ※賃金や、解雇手当を強制的に支払わせる権限は基準監督所にはありません。 ②つぎに、簡易裁判所の”支払い督促”制度を利用する ※相手から2週間異議が無ければ、判決と同様の効果が成立する ③異議申し立てがあれば、小額訴訟へ進む ※②も③も一般市民が活用しやすいように出来た制度ですので 解説書籍があれば、対応できるレベルです。 ※※なぜ、裁判所を活用するかといいますと、強制的に支払わせる または取り立てる行為は、憲法上に保証された財産権を侵害する行為 ですので、裁判所の命令が無いと、実行できません。 ですので、裁判所の判決を必要とするのです。 組合は、相談するのはかまいませんが 組合に許されているのは 団結権、団体交渉権、争議権です。 その範疇で、交渉が終われば良いのですが、法的な強制力は 一切無いことを、頭に入れておいてください。 ******************************* 補足を受けて >給料はタイムカードが押されているもののみ振り込まれました。 立派に、雇用関係の証明になります。 雇用契約の書面よりも、雇用契約自体があることを示す 重大な事実確認事項です。 >タイムカードに押されていない時の稼働内容は買い出し 又はミーティングを外でした時です。 会社業務であれば、賃金は発生します。 タイムカードはあくまでも労働の証明ではなくて、その時間 苑にいたという証明に過ぎません。 打ち合わせ内容等が、メモで残っていれば、その時間も請求可能です。 >会計士がこういってるから 中小企業での、逃げ道のひとつです。 会計士というのも正しくは無く、顧問税理士のことを指します。 所詮税理士で、専門である税法関連でも怪しいのに 毎年ころころ法律が変わる、労働関連法に詳しいことは まずありません。 素人に毛がはえた人間の話を、都合の良いところだけ聞いて 経営者は、いかにも法律上正しいのだとほざきますが 労働関連法に、よくわからない同士、または税理士もあえて 税金以外のことは、経営者判断に任せる場合も多いので (というよりも、税金自体も、経営者判断でアドバイスに従っただけで 主導権は、経営者にあるというのが、士(サムライ)家業なんですが) 経営者の言い分にとに、はいはいといっているだけかもしれません。 まあ、会計士を【用心棒の先生】と置き換えて、聞いてやればよいのでは

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