解決済み
退職する旨を伝えた後で、就業規則などを変更し、退職金規定までもし変えられた場合、(今までより少ない退職金になる場合)不当だとして会社に対して異議を唱えることはできますか?その場合、労働基準監督署に相談すれば、解決はできますか?
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>退職金規定までもし変えられた場合、(今までより少ない退職金になる場合)不当だとして会社に対して異議を唱えることはできますか? 民事的には、労働契約法9条、10条の問題となり、質問の内容では10条の合理性等が認められないと思うので、異議を唱えたらいいと思います。 倒産を回避するためとか会社が切羽詰まった状態でなければ、勝てると思われます。 >労働基準監督署に相談すれば、解決はできますか? 就業規則や退職金規程を不利益変更するのは、労働基準法違反ではないので、法令指導の対象とはなりません。 変更後の就業規則の内容が妥当かどうかの判断というのは、行政のような機関でできるものではなく、裁判所のような審査機関が行うものです。 労働局企画室の助言指導あっせん制度で、話し合いのお助けをするという制度はあります。 ただし、強制力はなく、相手側が参加する意思がないと表明したら、打ち切りとなります。
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