解決済み
有給休暇について同じ課の契約社員の人で有給申請を上司に出したところ、有給休暇の申請を上司が却下してきました。 会社の契約社員用就業規則では仕事に支障が出る場合は有給を申請しても別の日に変更する場合があると明記してありました。 しかし、特に仕事に支障はありません。 支障がないことを伝えて12月の21日22日を有給申請を出したら却下されました。 二日続けての有給は他の社員に示しがつかないのでという理由で断られたそうです。 その人が「ではどこで有給をとればいいか?」と聞くと毎週1日ずつとっても構わないという返事だったそうです。 おかしくないですか? 人事部に所属しているのでどこに訴えればいいかわかりません。労働組合には加入しています。
会社の人に労働組合に相談すれば、たぶん裏から手をまわして契約更新をさせないんじゃないかということでした。 保険会社で先日支社内で起きたパワハラで訴訟を起こされた会社です。その時も本社に訴えたのにおざなりにされ結局は訴訟を起こされたような会社のため契約解除もやりかねません。
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まずは、労働組合の幹部に相談し、幹部同席のうえもう一度上司と話し合ってみてください。それで解決しなければ、正式に団体交渉を申入れさせ、社長を引っ張り出して答弁させます。 有給休暇は、正確には「年次有給休暇」と言いますが、労働基準法第39条4項では、「使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」と定めています。 このことは、休暇の取得にあたり会社には承認や許可をしないという権限が一切なく、労働者がこの日を有給休暇でと指定するだけで、その日の就労義務が消滅する(昭和48年最高裁判決)ということです。 会社が唯一抵抗できる手段は、「その日休まれると・・・のため支障が出るから、別の時期にしてくれないか」と、休暇をずらさせることだけです。これは時季変更権と呼ばれるもので、39条4項のただし書きで、事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に与えることができると規定されています。 「事業の正常な運営を妨げる」とは、単に忙しいから、貴方の代わりがいないからとかという程度ではなくて、たとえば、年末など特に繁忙な時期に多数の労働者が休んでしまって顧客に対応し切れず重大な不都合が出るなどの理由でなければ、時季変更も無効になります。 上司がいうところの他の社員に示しがつかないなんて、暗に休暇は極力取るなといっているようなもので、労基法の有給休暇の意義「労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、また、ゆとりある生活の実現にも資するため」にも反します。 その理由が、時季変更の正当な理由とならないのは明らかです。 貴方が事前に上司に伝えて休暇を取れば、会社は欠勤扱いにすることはできず、もし、賃金が支払われない(欠勤控除された)のであれば、会社が年次有給休暇の取得を阻害したことになり、ここで初めて労働基準法違反となります。 労働基準監督署に相談するなど、後々会社と争いになる場合に備えて、上司達との会話内容の詳細をメモしておくことです。 今の段階(休暇申請を却下)で監督署に相談しても、取得できる権利があります、休んで無給になったらまた相談してくださいと、応えられるだけです。
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労働基準法には会社には社員から出された有給の時季変更権が認められています。よって貴方の会社の社内規定は違法では有りませんが有給は社員から出されたら時季変更権を行使する以外は認めなければなりません。二日続けての有給は他の社員に示しがつかないと言っているようですが正当な理由とは言えないと思います。労働組合に相談し解決をはかって下さい。それでも解決しないなら労働基準監督署に相談されたら良いでしょう。
では労働組合へ相談しましょう。 「二日続けての有給は他の社員に示しがつかない」という嘘を通例化させてはいけません。 業務に支障がない範囲であれば、(極端な日数は別にして)取らせない、ということは労基法違反行為ですので。
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