解決済み
シルバー人材センターに登録して某市民センターの守衛業務をやっています。時給712円です。先般、当県の最低賃金が721円に改正されました。シルバー登録会員に最低賃金は適用されないのでしょうか?
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労働者ではないので、労働基準法、最低賃金法の適用がないのです。 ボランティアではないが、これまで培ってきた技能で社会に貢献するという制度であり、労働者としての扱いではありません。 仕事の契約は、シルバーセンターと発注者との間で行い、シルバーセンター・会員・発注者のいずれの間にも雇用関係はありません。 事業所の社員と混在して就業することや、発注者の指揮命令の下で就業する仕事は受けていないはずで、ですから守衛や清掃等の仕事が多いのです。 会員の仕事の実績に対しては、配分金(報酬)が支払われるという形であり、賃金ではありません。 労基法11条にいう賃金ではないので、労基法28条の適用もなく、最低賃金法は適用されません。 ただし、常識的に最低賃金を尊重すると思うので、721円になるのではないでしょうか? http://tsunematsu.blog8.fc2.com/blog-entry-1196.html
なるほど:4
厳密には、65歳を過ぎた方には当局の特例許可により「適用しなくてもいい」場合があるんです。 http://pc.saiteichingin.info/point/page_point_target.html ですが、質問者さんの場合に先般の時給が最低賃金ラインとして712円だったからには、この先の時給は721円に跳ね上がる可能性は高いように思います。特例許可を受けない前提ということで。 ※ただし守衛業務は、あくまで「軽易な業務」「断続的業務」のいずれにも該当します
当然支給されます。 官の機関ですから、黙っていても改正された賃金が支払われます。
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