しくお願いいたします。 派遣先の通常の労働者、また当該派遣の任務の前任者には通勤手当が支給されて います。 しかし、実際通勤手当は支給無しで、当初の労働条件通知書(兼)就業条件明示書へ 記載事項の労使協定の対象となる派遣労働者であるか否かについて、対象ではない と明示されており、通勤手当不支給の実態は、労働派遣法第三十条の三(不合理な 待遇の禁止等)に該当しているのではないでしょうか? 当該待遇の不支給について労働局に問い合わせた上、派遣元に改善命令をお願い しようかと考えています。如何でしょうか? 補足として 労使協定の対象となる派遣労働者であるか否かは、対象ではない、と明示されており、派遣労働者の待遇は、派遣先均等・均衝方式となり、派遣先通常の労働者との均等・均衝を図り、基本給、賞与、手当、福利厚生、教育訓練、安全管理、全ての待遇それぞれを、派遣先の通常の労働者との間に不合理な待遇差が無い様に待遇を決定しなければなりません。とされており、決して努力義務ではないと考えます。
解決済み
当初から通勤手当の有無を確認した所、派遣元からの返答は支給無しとの事。 その後派遣開始してから派遣会員の就業規則を確認した所、賃金構成に通勤手当 の記載があります。しかし、当初から通勤手当の申請書類も受け取っていません。 また、当然通勤手当の支給もありません。 この件を派遣元の人材センターへ相談した所が、相談に乗って貰えませんでした。 この現実は労働契約法第十二条の就業規則違反に該当し、又労働基準法第二十四 条の賃金の支払いの規定に反し、法令違反に該当するのではないでしょうか? また、待遇の決定は派遣先均等・均衡方式で、派遣先の通常の労働者に通勤手当は 支給されています。ちなみに、労働条件通知書兼就業条件明示書に、賞与は無しと 記載があり、また、派遣先の通常の労働者に賞与は支給されています。 これらの事から、賞与の無しの待遇は派遣労働法第三十三条の三 不合理な待遇の 禁止等にも該当する現実ではないでしょうか? また、最終的には労基署へ事実を通報し、罰金を納めて貰った方が良いのではない かと思います。
とのある方どうでしたか? 仕事が非常に忙しく掃除まで手がまわらないため、土曜にシルバースタッフに掃除を頼みました。 一人目のスタッフ・・・自宅室内、風呂トイレ部屋の床掃除。 事前に現場見学にきて、いついつの何時から何時まで、と決めます。 決めてきてもらったのですが、~〇時まで、と決めた時間より早く終わり帰ろうとしました。ですので、~〇時までまだ時間があるので、拭き掃除をしてください、と言いました。 時間まで作業し、スタッフは帰りましたが、その後センターから連絡があり、スタッフが継続を断っていると言われました。理由を聞いても教えてくれませんでした。 2人目のスタッフ・・・自宅ベランダの清掃を頼みました。上と同じで事前に現場を見にきて、いついつの〇時~〇時までの2時間、と決めました。私の要望というよりスタッフ側の都合で決まりました。清掃当日、30分ほど早く「終わった」と言われました。ですのであと30分あるので、窓のレールを拭いてください、と言いました。 時間になったので、スタッフは帰りました。 その後、センターに連絡しまた同じスタッフにベランダ清掃をお願いしたいと言ったのですが、「希望にこたえる自信がない」という理由で断られました。 2人も継続を断られましたが、無理なことはさせていません。 2人に共通していることは、決めた時間より作業が早く終わって帰ろうとするので、時間まで掃除をしてください、とお願いしたことです。 2時間分の時給はもらって30分早く帰りたかったのかなと思いました。 事前の現場見学と見積もりで、この広さの部屋の掃除なら〇時間、とスタッフが決めるのですが、あえて長めの時間を設定して2~30分早く切り上げて帰るのがシルバースタッフのローカルルール?と思いました。 利用したことのある方どうでしたか?
回答終了
性5名でシフトを組んで月に十日間ほど事務の仕事をしています。 5名の中で公式のリーダーというものはないのですが、シフト表作りを持ち回りでやっており半ば強引にシフトを決めてくる方がいらっしゃってギスギスした雰囲気の職場になっています。 この勘違いリーダーの身勝手な行動を諌めるにはどのようにしたらよいでしょうか?
変わるので、初日のみ集まって頂き作業に関するお願い(=ルール)や注意事項を伝えようとしたら作業者の1人が、 「請負契約だから発注者は会員に指揮命令できない」 「集めて話をする事は指示だろう。責任者からは集まって話をする事を聞いていない」 と言われて困ってます。 こちらは半年前にシルバーの現場責任者数名と私の上司同席で打ち合わせをして了解を得ているし、作業のお願い(=ルール)や注意事項を伝えたいだけなのですが、頑として聞いてくれません。 私の上司にも相談したのですが、 「君の話し方が悪いんじゃない?」 「もう少し上手く対応しないとまわりが迷惑するし自分が損するよ。対応が下手」 みたいな事を言われました。 あまりにもショックで、誰も信用できません。 小さな事は現場で伝えたらいいと思うのですが、何を言っても指示と言われたら何も喋れませんし、全て事務局を通す事になります(非効率だと思います) 全て私の対応が悪いのでしょうか?
うですが、このセンターの制度は感心しませんね。 各市町村の住民だけが会員登録ができ、他市町村の住民は仕事を探すことが出来ません。そうなると、そこの市町村に転居したあとに登録するわけですから、移転先で仕事が見つからないケースも出てきます。つまり非就業のリスクがあるわけです。 こうした問題に対して、当該のシルバー人材センターに問い合わせたところ、制度上規則がそうなっているので対応できませんという話でした。この問題を取り上げる意識もないようです。民間に任せたほうがよほど円滑に進むと思います。 こうした不要な組織をなくす方法はないでしょうか?
遣会員の就業規則を確認した所、通勤費の記載があります。 しかし、現実とし通勤費が支給されていません。通勤手段は自動車です。 労使協定の対象となる派遣労働者であるか否かについては対象ではない と、労働条件通知書(兼)就業条件明示書に明示されています。 就業前に派遣元へ通勤費の有無について問い合わせた所、支給無しとの事。 その後上記、労働条件通知書(兼)就業条件明示書に労使協定の対象となる 派遣労働者であるか否かについて対象ではない、と記載ある事も確認済で 派遣先の通常の労働者、及び当該派遣労働の前任者に通勤費は支給されて いる事を派遣先で確認済です。 これは(不合理な待遇の禁止等) 派遣労働法第三十条の三に該当するので はないでしょうか?
のに、なぜ市などはそれをすすめてくるのでしょうか。 シルバー人材にも仕事を、というだけのことなのでしょうか。 草刈りの見積もりを取っても、高いから依頼するのをやめてしまいました。 沢山の高齢者は老後の空き時間があるので、そんなにお金かけずにしてもらえますよ、というイメージだったのですが、ガッツリお金取りますよ、ということなのでしょうか。
やめた。だからほかの仕事をすすめられたけどダメでした。シルバー人材センターですら 使えない人はどうなるんですか?
にそうにです。 続けられません。 どうしたらいいでしょうか?
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