教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

パートで扶養や社会保険の関係で130万円以内での就労に抑えたいのですが、何月分までの給料が対象になるのか 締めがよくわ…

パートで扶養や社会保険の関係で130万円以内での就労に抑えたいのですが、何月分までの給料が対象になるのか 締めがよくわかりません。ちなみに12月20日締め1月10日払いです。この分は入りますか?

478閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者の基準である「130万円未満」は、「所定月収×12ヶ月=年収」とする判断が基本です。 所定時間・所定日数を働いたときの月収が10万8334円以上になる条件で働き始めたら、その時点で資格がなくなります。

  • 1月~12月までに支払われたお給料が対象となりますから、今年の分には入りませんよ。 働いた月ではなく、実際にお金が支払われた月で計算します。

< 質問に関する求人 >

日払い(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: パート

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる