解決済み
パートで扶養や社会保険の関係で130万円以内での就労に抑えたいのですが、何月分までの給料が対象になるのか 締めがよくわかりません。ちなみに12月20日締め1月10日払いです。この分は入りますか?
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健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者の基準である「130万円未満」は、「所定月収×12ヶ月=年収」とする判断が基本です。 所定時間・所定日数を働いたときの月収が10万8334円以上になる条件で働き始めたら、その時点で資格がなくなります。
1月~12月までに支払われたお給料が対象となりますから、今年の分には入りませんよ。 働いた月ではなく、実際にお金が支払われた月で計算します。
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