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退職の質問。今月はじめに自己都合で退職したいといわれました彼女の有給はまだ5日残っています。25日で退職ですが、今月末ま…

退職の質問。今月はじめに自己都合で退職したいといわれました彼女の有給はまだ5日残っています。25日で退職ですが、今月末までの給料を払わなくてはいけませんか?解雇なら当然払いますが、自己都合なので。自己都合で、やめられるのと、解雇との有給処理の違いはありますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    本人が有休休暇を願い出ているのかどうかによります。 願い出ている場合は、必ず受け入れなくてはなりません。 退職前の有給消化には時季変更権すら認められません。 この場合は、本人にその意志があれば、退職願を末日退職と書き換えさせて、就労は25日までとします。 ただし、25日付退職と書いたのが「退職願」ではなく、「退職届」ならば双方にコンセンサスがあっても書き換えられません。 次に本人に有給をとる意志がない場合ですが、これは本人が権利を放棄しただけで、5日分を支払う必要はないでしょう。 有給を買い取る会社もありますが、それは必ずしも義務ではありません。 ただし、もしも本人に退職前に有給を消化したい意志があり、それを会社が拒んだり、または引き継ぎ業務が長引き、結果的に有給を消化できなくなったのだとしたら、「有給が5日残っているが、消化するか、それとも買い取りましょうか?」と尋ねて本人が決めたとおり支払うべきでしょう(どっちにしても支払う金額は同じですが)。 自己都合という前提で、お答えしました。

  • 25日で退職ならばその日で終わりです。 5日分の有休は25日前に取得すべき権利ですから 余分な給料の支払いは不要です。 ただし、会社が慰労の意味で5日分の有休を現金精算と する事もたいへん喜ばしい事となります。 これは会社の事情で考慮すればよく法的な効力はありません。

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  • 会社と従業員の間で調整をする問題だと思います。 よく聞くのは有給消化も視野に入れた上での退職日設定をすることです。 職場によっては退職日から逆算して有休日数分消化した日までの出勤で、あとは有給消化というケースもありますね。

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