本人が有休休暇を願い出ているのかどうかによります。 願い出ている場合は、必ず受け入れなくてはなりません。 退職前の有給消化には時季変更権すら認められません。 この場合は、本人にその意志があれば、退職願を末日退職と書き換えさせて、就労は25日までとします。 ただし、25日付退職と書いたのが「退職願」ではなく、「退職届」ならば双方にコンセンサスがあっても書き換えられません。 次に本人に有給をとる意志がない場合ですが、これは本人が権利を放棄しただけで、5日分を支払う必要はないでしょう。 有給を買い取る会社もありますが、それは必ずしも義務ではありません。 ただし、もしも本人に退職前に有給を消化したい意志があり、それを会社が拒んだり、または引き継ぎ業務が長引き、結果的に有給を消化できなくなったのだとしたら、「有給が5日残っているが、消化するか、それとも買い取りましょうか?」と尋ねて本人が決めたとおり支払うべきでしょう(どっちにしても支払う金額は同じですが)。 自己都合という前提で、お答えしました。
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