解決済み
今月から新しい職場になりました。 2ヶ月間は試用期間の為、有給休暇を取れないのは了解済みです。 しかし、自分が所属する部署の内規に「新入社員は6ヶ月休暇をとれない」という一文がありました。 これって労基法違反とかにはならないのでしょうか?! 試用期間中ならわかるのですが、正社員になっても自分の権利である有給休暇を使用できないのはちょっと納得できません。 どなたか回答お願いします。
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有給は労働者にある権利の1つですが 有給取得日は基本入社して半年後となりますので今月からだと5月にならないと有給はありません ですので残念ですが法的には有給がない状態です これは違法ではありません 逆に試用期間でも雇用してる状態ですので「試用期間終了後半年後に有給取得」なら違法になりますね
有給休暇でしたら『雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者』にたいして付与されるものですからその間はなくてもかまいません。 ただし労基法は最低基準ですから前倒しして付与しても構いませんが前倒しする義務はありません。 このほか慶弔休暇などの特別休暇がある企業もありますがこれも義務ではありません。
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