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妊娠による退職、失業給付について教えてください。 現在、妊娠3ヶ月。老人介護施設の介護職員、正社員として勤めていま…

妊娠による退職、失業給付について教えてください。 現在、妊娠3ヶ月。老人介護施設の介護職員、正社員として勤めています。 体力仕事のため、妊娠が分かってすぐに通常業務、夜勤からは外され、日勤帯で記録や雑用などをしています。 うちの会社では妊娠した人には、今までもこのような対応をしていたそうです。 今後どうするか(退職するかも含め)上司と話をした際、上司から「もしこのまま仕事を続けたい場合、正社員からパートになってもらうこともある」と言われました。 理由としては、私だけ夜勤をやらないと他の職員から苦情が出る可能性があるから、という事でした。 私も続けるか退職するか悩んでいましたが、妊婦で介護の仕事を続けるのは難しいという事が分かったし、パートにされるなら、他で働きたいと思いました。 妊婦でもできる事務職などに再就職したいです。 権利を主張してあまり会社と揉めたくありません。 たとえ正社員のまま勤めることができたとしても、肩身の狭い思いをすることは目に見えていますし、周りに迷惑かけ続けるなら、さっさと辞めて代わりの人を雇ってもらったほうが気が楽です。 この場合、自己都合退職になるとは思いますが、正当な理由のある自己都合退職とはならないでしょうか?正当な理由(結婚、妊娠、出産を理由に退職することが慣例化されてる場合など)があれば、失業給付の給付制限3ヶ月が免除になると聞きました。 また、そのために必要な証拠などあれば教えてください。 証拠を集めてから辞めたいと思っています。 ちなみに、今の会社を辞めたらすぐに他の仕事を探したいので、受給延長手続きはしません。 よろしくお願いします!!

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回答(1件)

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    >正当な理由(結婚、妊娠、出産を理由に退職することが慣例化されてる場合など)があれば、失業給付の給付制限3ヶ月が免除になると聞きました。 「特定理由離職者」として給付制限なしになる場合、妊娠も理由にはなりますが 雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けることが必須です。 延長手続きをしない とおっしゃっている以上、このパターンは該当しませんね。 「特定受給資格者」としての離職理由を探すと、『事業主が労働者の職種転換 等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていない ため離職した者』 あるいは 『事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を 受けたことにより離職した者』 でしょうか。それらの理由で離職票が発行されれば 給付制限がありません。 でもどうなんでしょう? 会社は 妊娠による自己都合退職 としてしか離職票を 発行してくれない可能性が高いように思います。 発行された離職票の、事業主側の離職理由に異議を申し立てて、「妊娠した ことだけが理由で、雇用形態を正社員からパートに変更することを申し渡された」 等の理由づけができれば「特定受給資格者」に認定されるかも知れません。 そういった展開になれば、「もしこのまま仕事を続けたい場合、正社員からパート になってもらうこともある」という あくまでも可能性を臭わされただけの話ではなく、 明らかに妊娠したことが理由で ご自身の意思や希望を全く無視した不本意な 異動や降格処分、または退職勧奨を受けた という事実が確認できる証拠を残 しておくべきでしょう。 離職者、事業主 双方の離職理由の言い分から「特定受給資格者」に認定する か否かを判断するのはハローワークの受給資格決定をする担当者なので 私には 絶対の保証はできかねますが。

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