解決済み
一カ所に勤務して、一般用医薬品の販売等の直接の業務※を月に80時間以上連続していたのであれば、受験資格が得られますが、なかなかコンビニのバイト程度ではこの条件を満たすのは厳しいと思います。 ※正確に記せば、以下に示される業務内容のうち、一つでも該当しないものがある場合には、受験資格としての実 務経験とは認められません。 ( http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11224/tourokuhannbaisha/sub3.html ) 【業務内容】 ○ 主に一般用医薬品の販売等の直接の業務を行っていた。 ○ 一般用医薬品の販売時の情報提供を補助する業務又はその内容を知ること ができる業務を行っていた。 ○ 一般用医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する業務又はその内 容を知ることができる業務を行っていた。 ○ 一般用医薬品の販売制度の内容等の説明の方法を知ることができる業務を 行っていた。 ○ 一般用医薬品の管理や貯蔵に関する業務を行っていた。 ○ 一般用医薬品の陳列や広告に関する業務を行っていた。
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