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雇用保険 特定受給資格者について。

雇用保険 特定受給資格者について。私が特定受給資格者に該当するか教えてほしいのですが、私はあるタクシー会社に勤めてます。 この一年以上の不況のせいか、この一年で売り上げが激減してしまいました、うちの会社は完全歩合 のため給料も激減、それまではバブル崩壊などで少しずつ売り上げは減っては来ましたが、このへんが 最低かなとゆうところで五年ぐらいは安定していましたが、この一年は異常なくらい売り上げは落ちました 最低かなと思うところで月手取り22万前後、そこから五万前後の手取りが減りました、歩合なので 正確な数字は今出せませんが、手取り17万前後の給料では家族4人生活が苦しいので、転職 を考えています。「特定受給資格者」の範囲の中に、労働者に支払われていた賃金 に比べて85%未満に低下したため離職した者、とありますが私の場合、75%前後低下してるので 特定受給資格者に該当するのでしょうか?誰か詳しい方いましたら教えてくださいお願いいたします。

補足

gaianoasaさんへ 完全歩合なのです、うちの会社給料明細には、基本給とか何々手当てとかあるのですが、総売り上げの50%が支給されるので、その支給額を基本給と何々手当ての欄にあてて帳尻あわせてる感じです・・・・

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    歩合制での賃金降下は判断が難しいでしょうね。 おそらく基本給部分だけしか見られないと思います、全額歩合ってことはないでしょ? 【補足】 帳尻合わせはわかりますが、タクシー業界に多い足きりがあるのでは? 日々売上が一定額に届かない時には歩合は無しと言う制度、会社的には基本給を決めているでしょう。 ハローワークの判断は、歩合給部分は一般の残業手当等と一緒の考えになるでしょう。 【補足2】 下記は労働基準法の条文です。 (出来高払制の保障給)第27条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

    1人が参考になると回答しました

  • 特定受給資格者は、つまるところ、ハローワーク担当者の判断ですので、第三者が、貴方の状況と、資格条件を見比べて、資格の有無をアドバイスしても、何の保証にもなりません。 資格者になれると思って、退職してハローワークに行ったらだめだった、なんていうことのないように、自分で、ハローワークに赴き、状況を説明して、判断を求めるのが一番だと思います。 特に、給与体系について、会社が何らかの辻褄あわせをしているようなので、他人が賃金の計算をすることは困難なように思います。 ただ、、、手取り17万ではやっていけないから転職しようというのに、雇用保険の基本手当をあてにする、というので大丈夫なのでしょうか。 もちろん、万一のときに最低限の保証として確保するということかもしませんが、だったら、歩合が多少減っても、転職活動の時間を取りながら、転職が決まってからタクシー会社を辞めるというほうが現実的ではないでしょうか。

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    ID非表示さん

  • うちの会社は完全歩合のため・・・とありますが、、もし完全歩合だとすれば、、質問者様は『「労働者』ではなく、、個人事業主となっているはずです。。。 労働基準法では、『労働者』は・定期的に賃金を貰っている者を指し、、完全歩合制だと、働けない状況にあれば、、賃金が支払われなくなり、、無給になってしまうため、労働者ではなくなってしまうからです。。。 (少ない金額でも、、、習慣的にもらう給料=基本給が有れば、労働者=社員ですが・・・。。。) <<労働基準法>> 第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 質問者様の場合、、契約上どうなっているのか、、、雇用保険に加入しているのかを、、まず確認する必要があります。。。 個人事業主で、、会社より業務委託の形の契約だとすれば、、雇用保険未加入で、、失業給付自体を受けられなくなります。。 それと、、「特定受給資格者」の範囲の中に、労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下したため離職した者・・・とありますが、、これについては歩合給・手当は、、当てはまりません。。。

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