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最近営業職に転職を行ったのですが、そこが完全歩合制という職場でした。上司に一件も契約を結べなかった場合の給料を聞いてみた…

最近営業職に転職を行ったのですが、そこが完全歩合制という職場でした。上司に一件も契約を結べなかった場合の給料を聞いてみたのですが、もし契約を取れない場合は給料はゼロらしいです。これっておかしいですよね。ちなみに一日の労働時間は9時ー20時で、休憩1時間といった感じです。10時間ほどです。私は東京在住なのですが、この場合、労働基準法では最低いくらもらえないとおかしいかご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか。 また、今の職場はタイムカードというものがなく、労働時間をきっちり換算していないのですが、これもおかしいことなのでしょうか… 無知な私に皆様宜しくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働者として雇用契約を結んでおり、会社に拘束されて仕事をしているなら、完全歩合で実績ゼロなら給料ゼロは違法でしょう。 会社として「働かせている」という以上、最低賃金というものがあります。 しかし、外交員・集金人・電力、ガス、水道のメーター検針などに対する報酬・料金の場合なら、1件あたりいくらという報酬の取り決めでも可です。 契約形態を確認しましょう。 だまされて、営業外交で完全出来高の契約なら、賃金がどうこうは言えません。 詐欺だ、ということはできるかもしれませんが、「ならば契約解除でいいよ」と言われるだけでしょう。 労働者として雇用契約を結んでいるなら、最低賃金をクリアするような雇用条件でないことは訴える要件になります。 東京なら、時給791円。 契約書なんてないよ、と言われたら、 では、支払われるお金は、賃金なのか、報酬なのか? もうすぐ年末ですから、会社は法定調書を作成しなければなりません。 そのとき、貴方が受け取るのは、「源泉徴収票」でしょうか?それとも、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」でしょうか。 前者なら、最低賃金以下なので違法。 後者なら、雇用契約でだまされた。 といえます。

    ID非表示さん

  • 外交員なら出社義務はないはずです。 会社に出向いて決まった時間を拘束されるならそんな給与体系は全く無効です。 でなければなんでもありになっちゃうでしょう? 労働監督署へ即刻告発、倒産させてください。そんな経営者は死んでもらわないと困るな。 労働法の罰則をもっともっと強化すべきです。死刑を含む規程が必要。ふざけた経営者は即刻死刑で結構ですよ。

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  • 外交員として働いていらっしゃる形態になっていると思います 完全歩合制ですから契約ゼロでは 給料もゼロで 労働基準監督署も外交員なら仕方ないと言いますよ

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