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労働問題についての質問をさせて頂きます。 私の友人の会社なのですが、ある一人のパートさんが扶養内103万勤務であるにも…

労働問題についての質問をさせて頂きます。 私の友人の会社なのですが、ある一人のパートさんが扶養内103万勤務であるにもかかわらず、月~土の9時~17時のフルタイムです。 そして今日友人はそのパートさんのタイムカードが2枚あるのを発見しました。曜日によって押印するタイムカードをわけているそうです。 これって所得隠しですよね。こういうのはどこに訴えればよいのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基法違反ではありません。 労基法では、タイムカード2枚で管理してはいけないという決まりはありません。 問題は、所得税と社会保険料だとおもいます。 本来であれば、所得税の対象となるのに免れるためにタイムカードを2枚にしているのであれば、税務署が所掌している行政になりますね。 社会保険も労働時間が通常の労働者の4分の3以上であれば、加入義務があるので、社会保険事務所の調査官に聞いてみたらいいと思います。

  • 労基法にはタイムカード2枚で管理してはいけないという決まりはないけれど、まあそんな面倒なことをあえてする理由がないですよね、むしろ「何らかの私利上の都合で意図的な操作をする必要があってのこと」、というのが社会通念上の解釈になりましょう。 会社がそうしろと指示している場合なら、お友達だけが蚊帳の外に置かれた集団管理的な脱税要素の可能性が考えられ、税務署に通報されるのがひとつの手です。 当人だけがそういうことを密かにしていよう話なら、その会社の給与計算担当者との共謀かもしれず、直属上司への申告と、さらに場合によっては税務署への通報などで経過を見ることになります。 扶養の問題については、管轄は社会保険事務所ではあるものの、とりあえず税務署の対処によって根本からの改善を迫られることにもなりますから、一気にたたみ掛ける通報でなくてもいいように思います・・・

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  • 労働基準監督署か基準局でいいんじゃないですか? この場合、そのパートさんの扱い方を認めて雇っている側が まずは違法ですし、手っ取り早いと思います。 そのタイムカード2枚をコピって持っていけばおkだと思います。 ・・・ですが、あなた、まじめですよね。 おれなら、自分に影響ないならほっときますよ。 査察が入るといっぱつで社内の空気が悪くなりますから。 友達にも感謝されるかビミョーですよ。

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