解決済み
パートでも有給休暇が取れますか 月15から20日 80から140時間です 1日の時間は変動です 4年間勤務です 過去の労働実績はどの期間が反映され それを行使する期間はいつからいつまでですか 宜しく
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結論から言うと、取れます。 これは法律で決められいる事なので、 「うちは、パートには有給休暇はないんだ!」は通用しません。 ネットで検索すると、詳しい日数が出てきますので、 ご自分の勤務年数、週の勤務日数・勤務時間などを照らし合わせ、 自分が何日有給休暇をもらえるのか調べた方がいいですよ。 入社後半年すると、有給休暇が発生します。 2年たつと、有給休暇は消滅してしまいますので、 今は、去年分と今年分の2年分の日数を使えるわけです。 ちなみに週20時間以上働いていれば、雇用保険にも入らなければいけません。 私もパート勤務で丸5年。 雇用保険も有給休暇もなく過ごしてきましたが、 少し前に監査が入ったらしく、急に有給休暇も使えるようになり、 雇用保険にも入る事になりました。 ご自分でよく調べてから、会社側にお話をした方がいいですよ。 「知らないと損をするんだ・・」とつくづく実感しています(笑)
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取れます。 雇用形態ではなく、勤務実績(時間・日数・期間)により年次有給休暇は発生します。 年次有給休暇は、原則的には6ヶ月勤務したら10日、その後原則的には1年ごとに10日+1~2日(雇い入れからの超過日数により変動)が増えるのですが、週所定労働日数が4日以下もしくは年で216日以下、もしくは週所定労働時間が30時間未満ですと、比例付与となり、原則よりは少ない日数(計算式があります)となります。 ご質問からは、どちらに入るのか・・・がちょっと確実に言い切れないので日数についてはなんともいえないのですが、少なくとも雇い入れから6ヶ月で年次有給休暇の権利が発生し、行使も可能となります。 (所定(契約上の)の8割出勤しなければ、有給付与をしなくても良いことになっていますが、2割以上休んでいらっしゃらないですよね?) また、年次有給休暇の請求権は2年を経過する時効に消滅します・・・。 就業規則などにより、これより優遇した条件をとっている場合もあると思いますが、上記は労基法上の規定ですのでこれを下回る事はできません。
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