教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

以前に不当解雇の事で投稿した者です。結局、労働系弁護士の先生に依頼して労働審判をします。そこで質問です。現在事実上無職な…

以前に不当解雇の事で投稿した者です。結局、労働系弁護士の先生に依頼して労働審判をします。そこで質問です。現在事実上無職なので収入がありません。就活が出来ない状況なのですが何か救済措置みたいなのはありませんか?もし、あるとすれば自分でするか弁護士にお願いするのと社労士の方にお願いするのとどれが有利なのでしょうか。また、労働審判に会社側が出廷しない場合はどうなりますか?ある程度自分自身で調べてみたいのでよろしくお願いします。

補足

早速の回答ありがとうございます。すでに手続きは済んでおり12月8日に第一回目があります。そこの先生も弁護料等については法テラスの救済があると言ってくれましたが着手金くらいは払えるので支払いました。労働審判で解決できればいいのですが通常の裁判になったらかなり時間がかかると思うので困ってます。仮払いの仮処分ってのがあるみたいですが手続き出来るのでしょうか?あわせてよろしくお願いします。

続きを読む

546閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    私も、現在労働審判を弁護士の先生の指導の下、申請をいたします。 お願いした弁護士の先生は、私の生活に逼迫した状況を話し、全額解決金で支払う旨了承していただき、こころよく受けていただきました。 その先生は「yahoo検索で」「○○県 労働問題 弁護士 労働者 費用」と入れて、その中から、私のようにお金がない者も助けていただけるような先生を片っ端から電話しました(多分50件くらい)。ほとんどの先生は、NOでしたが、この先生は「来てみるだけ来てごらんなさい」と言っていただき、一生懸命資料を作って話したところ、「今お金はいいから頑張ろう」と言っていただきました。 この先生なくしては私は労働審判を行う余地(金銭的)はありませんでした。 こういった先生は必ずお見えになります。 根気良く捜してみてください。 ただ、収入印紙代などの諸経費はご自分でということです。 また、労働審判手続は、当事者が審判に異議ある場合等に、通常訴訟への移行を予定。 より強制力のある判定作用が後に控えています。簡便性を選択して審判で終了する可能性は大です(21条3項、23条1項)。労働審判に異議がない場合には、審判は裁判上の和解と同一の効力を有します(21条4項)。 つまり強制執行ができる。あっせんによる和解は執行力がないので、解決結果そのものの効力の差は歴然としています。 お互いに頑張りましょう! **************************** >通常の裁判になったらかなり時間がかかる 労働審判での解決率は8割だそうです。期間は最長3回の審判がありうまく運べば1ヶ月。 残りの2割が民事へと移行しますが、私が助言を受けたのは、労働審判の際にある程度の妥協が必要なために、5が要求なら最初10と要求する。あまり相手の批判ばかりせず、現在本当に生活に困っている点や「ひとつぐらい」の反省点(自分の非)を述べる、ことだそうです。 それから自分の弁護士には「絶対に隠し事(自分の不利な材料でも)をしない」ということです。 裁判費用の仮払いは、労働審判からのものはご心配なく。全額近くの仮払いが可能です。 民事へ移行した際に弁護士から丁寧に教えていただけるそうです。 (それがなければ、弁護士は最初から100%勝つ案件だけを手がけてしまいますから) 私も弁護士から言われましたが、お金の心配よりも勝つための努力をしましょう。 途中で投げ出す弁護士はいませんから・・・

  • 救済措置があるかどうかは弁護士に相談した方がいいでしょう。 >ある程度自分自身で調べてみたいのでよろしくお願いします。 ここでの質問は自分で調べたことにはなりませんよ。 労働審判の本などは本屋に沢山売っているはずです。

    続きを読む

    ID非表示さん

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる