解決済み
「8時間越えた場合に時給を上げる」ことに法的な規制はありません。8時間超えで割り増しをつけなければならないのは災害など緊急事態の場合に限られ、平時に8時間を超えた部分は同一額の時給で構わないことになっています(同法33条1項) ただし、夜10時以降翌朝5時までは深夜時間帯として、最低でも時給を2割5分増しにしなければならないです(労働基準法37条1項より)。 ※バイト先が任意で「8時間を超える場合に割り増しを付けている」場合にも、その割り増しはあくまで任意でしかないので、深夜時間帯の割り増しと併用させるかどうかはバイト先の任意の考え方でいいわけです
併用されるはずですよ。私が現にそうでしたから。直接聞いてみては?誤魔化してる可能性もありますし。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る