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有給休暇⇔残業時間・休日出勤・振替休日等についての質問です。

有給休暇⇔残業時間・休日出勤・振替休日等についての質問です。私の勤務している会社では、通常勤務外の労働時間(36協定?)が『45時間以内及び通年で360時間、特別な事情で延長する場合は年6回は80時間以内でよいが通年で720時間以内とする』と決まりあります。 職種が建築系の業務であり、時期や経済情勢によって忙しい時期やそうでない時期の差が激しいと感じています。 通常勤務外の労働時間が45時間(80時間)を超える、または休日出勤をすると、半強制的に振替休日を取得するようにされます。 本題ですが、先日の社内会議で、『休みがほしく有給休暇届けを提出する場合、その時点では正式には受理せず、その月の残業時間(が45時間以内)、休日出勤(土日)がなかった場合には受理、そうでない場合は振替休日をお願いします。』という話がありました。 『という事は、有給休暇届けを提出しても、月末までは受理されない?残業、休日出勤がない人しか有給休暇は使えない?』などの疑問がでました。 労働基準(36協定?)に引っかかるのか、強制ではなくお願いということを強調されましたが、実状では半強制的であり、この内容は会議議事録にも残さないなどの不透明な部分が多すぎるような内容でした。 会社内では、『36協定を守ります!』、『コンプライアンスを遵守します!』などの名刺サイズのカード携帯や、社内メールが飛び交っていますが、上記のようなことは法的に引っかかってこないのでしょうか。 ちなみに私がお休みをいただいた場合、振替休日、残業時間の調整、以前は前振り(おそらく来月は忙しいので、先に来月分の休日出勤や残業時間の振り替えをとるように…という指令)などもあり、有給休暇を取得したことはないのが現状です。(社内全体での計画年休の取得は有り) これらについてのアドバイスを頂ければ、と思います。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    他の方が他の質問に答えがあるように、有給休暇は、個人に認められた権利です。 また、会社は、それに対して、真にやむをえない合理的理由があるときに限り、その有給休暇の申請のあった日の休暇を認めないことができることになっています。 ここで、言う「真にやむをえない」というのは、その有給休暇申請者が今行なっているプロジェクトの中心人物であり、この人がいなければ、この日に会議を行なえない。ただ、この会議は、有給休暇の申請よりも前に決まっていないとダメ。と、こんな感じです。 なので、質問のような「半強制」というのは、会社側の横暴でしかありません。 あなたが、どうしても権利を主張するのであれば、有給休暇で休みのは、なんら問題ありません。 代休は、別の日に頂けばいい話です。 ただ、代休というのは、本来、休むべき日に出勤した場合に、あらかじめ日を決めて、休むものです。 残業の時間をかき集めて、代休というのは、どうかと思います。 なぜなら、残業(超過勤務)というのは、正規の勤務時間の給料より、割り増しとなっています。 なので、残業8時間で、1日の代休というのは、割りに合わないですし、それが、法的に認めれられるかどうか分かりません。(すみません) ここは、個人的な見解になって申し訳ないですが、残業手当て(超過勤務手当て)の割り増しが25%だとすると、残業6時間で、1日分(7時間30分)の代休と考えるべきであると思います。 言い回しは、正しくないかもしれませんが、ニュアンスは伝わったかと思います。 会社の横暴は、間違いないと思っています。 しかしながら、会社に雇われている身です。 会社が不合理なことをしていて、自分が法律に則って、主張しても、いい区切りで、クビを切られることもありえます(会社側も法律の範囲内で)。なので、自分の主張は、大事だと思いますが、納得できるところ、又は、納得しなければならないところで、手を打つのがよいと思います。

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