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退職日に関する社会保険などについて教えてください。会社ともめています。お願いいたします。

退職日に関する社会保険などについて教えてください。会社ともめています。お願いいたします。昨日退職を致しました。 1ヶ月前から10月末日で退職をさせてください。と上司に伝え、とりあえず預からせてと言われ、やっと退職が認められたと思ったのですが・・・。 上司より、退職日数日前に社会保険などの支払いから年金などは30日までにして欲しいと、しかし退職は31日付にするからと言われました。 聞いたところ会社としてそうとしか出来ないといわれた為、出来ないなら仕方ないと了承いたしました。 しかし、退職日当日(31日)に手続きに本社へ行ったら、受け取りの書類(退職金請求書含め)にはすべて30日と書かれ、退職届も末日では困ると。離職票もその退職届を出さないと出せないと言われました。 よくよく話を聞いてみると、31日にすると社会保険など(?)来月分まで支払わなければならず、いない従業員分は払えないと・・・ 31日が土曜日だった為、役所に確認が取れず、どこに確認をしたらいいのかわからなかったため、月曜日に役所が開いたら確認をして、それから必要があれば退職届を出しなおしますと言って、とりあえず末日付けの退職届だけそのまま預け会社へ戻りました。 知人から聞いたところ、社会保険、年金分?など?支払いは先払いではなく後払いと聞きました。 ということは、10月末に10月分を支払うとして在籍中の分を支払いたくないということなのでしょうか? それが本当だとしたら10月に何度か病院に通ったりしていたのですが問題ないのでしょうか? 明日役所が開いたら確認をするつもりですが、詳しい方どうか教えていただけないでしょうか? 出来ればあとあと何か起こるのも嫌なので在籍中の末日までで退職という形で正式に書類も出していただきたいのですが・・・やはり難しいのでしょうか? (関係ないかもしれませんが・・・ちなみに有給はちょこちょこと7日~8日ほど消化させていただきましたが倍以上は残っております。) 会社に4年もお世話になって最後こんな形で終わるなんて思ってもいなかったので、・・・後を濁さず・・・ではないですが、あまり大事にせずに解決できれば有り難いと思っております。 長くなってしまい申し訳ありませんがどうか宜しくお願いいたします。 保険証がないのも困るので、なるべく早く国民年金、国民健康保険への切り替え手続きを取りたいと思っております。早急に解決したい為、どうか助けてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    従業員側から退職の申出をする場合、14日以上前に申し出れば 法律的には有効です。(事業主側からの解雇予告通知は30日以上 前であることが必要です。) 社会保険料は、資格喪失日の属する月の保険料はかかりません。 資格喪失日は退職日の翌日ですので、10月30日の退職ですと 翌日の31日、つまり10月分の健康保険料と厚生年金保険料は 会社にはかかりません。 ということは、10月分についてはあなたが支払わなければなりません。 (雇用保険と税金は支払った額に対してかかりますので月分等の考え方は ありません。) 10月に何度か病院に通ったとのことですが、会社に籍があった30日 までは保険証が使用できますので問題ありません。 有給休暇については基本的に従業員からの申請主義ですので、事業主は 残った分を買い上げる義務はありません。 つまり、今となっては残った分はどうしようもありません。 退職後は国民年金に加入することになりますが、健康保険について、 任意継続にするか国民健康保険にするか選択しなければなりません。 任意継続(退職後2年間)の額は退職時の標準報酬月額(上限28万円) に82/1000を掛けた額(40才以上は標準報酬月額(上限28万円)× 介護保険料11.9/1000との合計)となります。 任意継続も国民健康保険も受診した場合は3割負担ですので、双方の 保険料額で判断することになります。 任意継続が有利な場合は、扶養を付けることができることと、退職時点で 休業補償(傷病手当金)を受けていれば、退職後も支給開始から最長 1年半まで労務不能であった場合に請求できることです。 ですので、明日市役所へ行かれて、国民健康保険料を確認してください。 その額と任意継続との額が少ない方を選択することになります。 任意継続は退職後20日以内に手続きしてください。 失業保険については、あなたから退職を申し出られたとのことで、自己都合 となります。ということは3か月待機後の支給ということになります。 前記のとおり10月分はあなたが負担することになると思いますが、 仮にあなたが退職を申し出てから14日後の10月中旬に退職したとしても やはり10月分は、あなたが負担しなければなりません。 法律で定められたことですので、新たな人生を迎えるにあたりあまり揉めない ことが得策かと思いますが・・・

  • ※保険・年金カテゴリが別にあります。 〉あまり大事にせずに解決できれば有り難いと思っております。 だったら、何も文句を言わず会社の言うとおりにするしかありません。 健康保険・厚生年金保険の保険料は、月の末日に加入していたら、その月の保険料が掛かる、という制度になっています。 その関係上、保険料は翌月に支給の給与から天引きすることになっています(たまに、当月の給与から引く会社もある)。 ※会社が納付する期限は翌月末。 だから、末日の前日で辞めたことにする会社はよくあります。 なお、健康保険の加入・脱退そのものは「日」単位です。 末日が関係するのは、あくまでも保険料が掛かるかどうかの話だけです。

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