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解雇と退職について! 10月28日に上司より、会社の方針に従えないなら辞めて下さい!と言われました。

解雇と退職について! 10月28日に上司より、会社の方針に従えないなら辞めて下さい!と言われました。 その上司はすぐにカッとなる性格は社長や周りの関係者、業者の方、企業コンサルタントの方皆知っています! 自分の思い通り事が運ばないとイライラしすぐに暴言を吐きます! 私は、以前にもわけの分からぬ理由や私の方が正しい事についても「帰れ!」や今回は会社を辞めて下さい!とまで言われ、今回の事の発端もささいであり、私の方が正しい事を言っていました。 まわりも認めてくれています。 上司は会社のNo.2であり、自分の意見には何としてもついてこさせたい性格です! 一見、売り言葉に買い言葉と捕らえられそうですが一切違います! 私は会社をおとといの28日辞めました! これは解雇で見違いなく失業保険などは毎月引かれていませんが、失業手当てを貰う権利私にありますよね? また今月分の給料は日割と言われましたが、29日30日と出勤してませんが解雇したのは会社なので丸一月分払うべきですよね?

補足

雇用保険は6ヶ月間毎月900円くらいですが払ってます! 5月1日から3ヶ月研修し、8月1日から正社員、10月28日退職です!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >10月28日に上司より、会社の方針に従えないなら辞めて下さい!と言われました。 他の方も書かれていますが、 辞めて下さいというだけでは、解雇という扱いは難しいでしょうね。 会社が解雇だと認めるのであれば問題ありませんが、質問の内容で解雇で予告手当の支払いがないと監督署に行っても、監督署での処理は不能です。 解雇というのは、会社が一方的に通知するものであり、労働者の承諾等を必要としません。 辞めてください、わかりましたというのは、第3者からみたら、合意解約と受け取らざるを得ません。 解雇、クビといわれているのであれば、労基法20条に基づき、平均賃金の30日分以上の支払を求めることはできます。 >これは解雇で見違いなく失業保険などは毎月引かれていませんが、失業手当てを貰う権利私にありますよね? 雇用保険の被保険者になっていないということですかね。 労働者として契約しているのであれば、原則強制適用なので、要件を満たしていたら、失業給付を受ける権利があるはずです。 業務委託契約等であれば、労働者ではないので、雇用保険の適用はありません。 雇用保険に関しては、職安の適用課で、確認請求をして、被保険者となっていないのであれば、遡って加入させるように指導をもとめるべきでしょうね。 それでも、加入しないのであれば、会社として労働契約に付随する義務を果たしていないのは、民法709条不法行為、民法415条債務不履行を構成するということで、損害賠償請求したらいいと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • >私は会社をおとといの28日辞めました! この手続きの方法で退職か解雇か判断が分かれます。 もう補足が出来ないと思いますが、退職届は出したのですか? だいぶご立腹の様子ですが 現状は自己都合となっているでしょう。 今後、ハローワークで交渉となるので頑張ってください。 解雇予告も懲戒処分で労基署に届け出れば 解雇手当が不要になるケースもあります。 安易な思い込みで行動しないで、確実な言質を取っておかないと またまた面倒な展開となります。 関係者や業者があなたの正当性を認めても 争議の時にそれを証言してくれるかどうかも怪しい時代です。 慎重に。

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  • 雇用保険に加入していなければ俗に言う失業保険の受給資格はありません。 解雇手当はもちろん請求可能ですが、最低限の残日数分が法定なので丸1ヶ月分でないこともあります。

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