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有給休暇に理由、証明書を要求する会社ってどう思いますか?

有給休暇に理由、証明書を要求する会社ってどう思いますか?私の会社は有給休暇を使うのに証明書を付けないと欠勤扱いになります。 例えば、朝、腹痛で会社を休みたい。 っと言った時も、休むことはできても、病院に行った領収書など、証明する物が無いと有給扱いにはしてくれません。 全て欠勤にされます。 今年に入って不景気で休業日が増えてから有給休暇の取り方に厳しくなりました。 そして今日、会長から今後は有給休暇は冠婚葬祭以外は認めないと言われました。 労働基準局に行きたいなら行けとも言われました。 何か反撃する言い分があるみたいです・・・ これって違法ですよね? 労働基準局に相談すれば有給休暇を普通に取ることができるようになるでしょか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    >有給休暇に理由、証明書を要求する会社ってどう思いますか? 理由や証明書を要求する程度は別に問題はないでしょうね。 ただし、それを理由として、欠勤扱いにするのは問題があります。 >例えば、朝、腹痛で会社を休みたい。 っと言った時も、休むことはできても、病院に行った領収書など、証明する物が無いと有給扱いにはしてくれません。 全て欠勤にされます。 当日に有給を申請するというのは分が悪いですね。 会社には時季変更権があり、当日に言われても、代わりの人員を確保するのは不可能であり、事後に時季変更権を行使することも認められます。 とにかく時季変更権が行使されていないにもかかわらず、欠勤扱いにするのは、違法です。 >そして今日、会長から今後は有給休暇は冠婚葬祭以外は認めないと言われました。 労働基準局に行きたいなら行けとも言われました。 局ではなく、署のほうですね。 有給というのは、林野庁白石営林署事件という最高裁の判例で法理として時季指定権説が確立しています。 請求して、承諾するというのは相容れないものであり、請求したら効力が発生するので、会社が認めるとか認めないというのは関係ないのです。 時季を指定したら効力が発生するので、会社が時季変更権を行使しない限り、指定日は労働の義務が免除されることになります。 あとは、欠勤扱いにしたら労基法違反という流れです。 ですから、監督署に相談しても、強引に休んでください、それで欠勤扱いなら、労基法違反ですから、また相談してくださいという回答になると思います。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/029.htm

  • 違法ですね。 請求すれば、許可などいりません。 有給は請求した時点で発生します。とるとらせないの選択肢はありません。 理由の報告の義務もまったくありませんし、ただ単に遊びたいとかでも有給は取得できます。 下の方の言われている時季変更も人がいないとか、忙しいとかってゆう理由では時季変更できません。 会社の存続に直接的に関わるような場合にのみ、時季変更権を行使できます。 そういった判例もあります。

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  • 会社側がなぜ強気なのかわかりませんが、通常有給は働く人に対し与えられるものですし、 法律でも定められています。 確かに会社側からすると有給を取得されると損をするわけですからわからないわけでもないですが、 冠婚葬祭のみというのはあきらかに違法です。 有給取得に対し、証明書の提出を求めることも本来いけませんし、理由も必要ありません。 以前私がいた会社では、各々の従業員が取得できるよう、年間、もしくは月間で計画してとるような形をとっていました。 今不景気ですので、どこの会社も有給に関してはうるさいようですね・・・。 監督署へ相談するのもいいですが、証拠となるもの(雇用契約書、有給に関する問答の録音など)が あればより具体的に証明できます。 ただ、今の会社に居辛くなるかもしれませんのであまりお勧めはしませんが、相談される場合、相当の覚悟が必要かと思います。

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  • 違反。好きにとれるのが有給。会社の切り札は解雇か?労働局に行ったからクビなら不当解雇だぞ。

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