解決済み
教えてください。 いま36協定を結ぶにあたって経営者と調整している、労働者側です。 会社は月~土出勤なんですが、そうすると週48時間なので、通常だと40時間を超えた8時間に対しては25%の割増がつきますよね??会社としての負担を減らしたいので、労働者全員に理解を得られれば、できればその25%をなくしたいです。 36協定で月~土の週48時間を所定労働時間として、割増分をなくすことはできますか?? そうゆう協定も結べるんでしょうか??合法ですか?? これができないと日給で働いてる人達は週休2日制になり生活が困難になります。
25%割増になるぐらいなら、他に人を雇い入れて週休2日制にする。そうすれば割増を払わないですむ。とゆうのが会社の考えです。まったく有利ではありません。日給制の方は土曜日が出勤でなくなれば、毎月4万~5万ね収入減です。 どうすれば、会社側が合法的に25%を支払わなくていいようになりますか??
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>そうゆう協定も結べるんでしょうか??合法ですか?? 労基法は強行放棄なので、労使が合意して規定を排除することはできません。 この辺は民法とは違うところです。 労基法40条の商業、映画演劇業、保健衛生業、接客娯楽業等で労働者が10人未満の事業場でない限り、法定労働時間労基法32条により週40時間です。 >25%割増になるぐらいなら、他に人を雇い入れて週休2日制にする。そうすれば割増を払わないですむ。 これが国の考え方なんですよ。 他に人を雇い入れることで、一人当たりの労働時間を減らすようにするために、割増賃金率を上げているのです。 日本のように、残業代をあてにして、ローンを組んでいる場合には難しい部分はありますが、労働条件を不利にして、国際競争に勝つというのは、世界的にみて、不公平であり、非難をされることになりますからね。 >会社側が合法的に25%を支払わなくていいようになりますか?? 支払える金額から、賃金を決定するしかないでしょうね。 8時間分は固定残業として、基本給に含めることを明確に定めて、賃金額をうまく調整することですね。
2人が参考になると回答しました
できるわけがないでしょう? そもそも「36協定」の意味を間違えてる。 〉労働者側です。 と言いつつ、あなたの言い方は使用者側なのはどうして? 〉週休2日制になり生活が困難になります。 25%増しで働く方が有利では?
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