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失業手当の件で質問です。7月末で自己都合退職し、8月21日が受給者資格決定日となりました。

失業手当の件で質問です。7月末で自己都合退職し、8月21日が受給者資格決定日となりました。9月16日が最初の認定日となる予定でしたが、突然の入院&手術で認定日には行けませんでした。ただ退院後すぐ仕事してもいいと言われたので、傷病証明書を提出して手続きを済ませ、12月9日が最初の認定日に変更になると言われました。この場合、最初の認定日が3ヶ月延びたことになりますが、手当が支給されるのも3ヶ月延びることになりますか? ハローワークに電話で聞いても、機嫌が悪かったのか強い口調で「はぁ?給付制限は3ヶ月でしょ。3ヶ月延期って何言ってんの?」と言われ、よく意味が分からないまま電話切ってしまいました。イマイチ流れが分かっていないので、分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    文面を拝見する限りでは、ハローワークの人は「最初の認定日が3ヶ月延びたので、手当も3ヶ月長く支給される事になった」と捉えたように読み取れます。(少なくとも私はそう読み取れました)おそらく混乱されていらっしゃると思いますが、貴方の場合は、9/16の認定日の予定が12/9に変更されただけであって、失業手当の給付制限が9/16より3ヶ月間から、12/9より3ヶ月間に変更になっただけの事です。 失業手当の給付日数は、12/9の受給者資格決定日から3ヶ月間の待機を経て、貴方の受給資格の規定日数にとなると思われます。

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