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管理職と役員て違いますか??

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    役員(やくいん)とは、会社の業務執行や監督を行う幹部職員のことをいう。いわゆる経営者・上位管理職。 日本の会社法における役員は、取締役・会計参与・監査役を指す(329条)。また、会社法施行規則では、役員に、これらに加えて、執行役・理事・監事などを含めている。しかし、一般的な意味では、それよりも広く執行役員までを含む意味であることが多い。また、役員等という場合は会計監査人を含む(423条)。http://wkp.fresheye.com/wikipedia/%E5%BD%B9%E5%93%A1_%28%E4%BC%9A%E7%A4%BE%29 管理職の定義 国家公務員については、国家公務員法第108条の2第3項により管理職員等の定めがあり、具体的には人事院規則17-0(昭和41年7月9日)で管理職員の範囲が定められている。これには、一般の係員が該当する場合もある。なお、「管理職員特別勤務手当」にいう「管理職員」は、規則17-0にいう管理職員とは関係がない。 労働組合法においては、役員、雇入、解雇、昇進又は異動に関して権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係について機密の事項に接する監督的地位にある労働者、その他使用者の利益を代表する者の参加を許す場合は労働組合として認められないことから、管理職は多くの場合、労働組合に加入したり結成する権利が無いと解釈される(ただし、一言で「管理職」と称していても、その実態はさまざまであり労働組合員になれるか否かは、実際に即して検討する必要がある。なお、管理職の労働組合として、「東京管理職ユニオン」(関東)・「名古屋管理職ユニオン」(中部)「管理職ユニオン関西」などが組織されている)。 民間企業及び行政職の公務員では、課長以上がこれに該当し、教育職の公務員では、校長・教頭(教務主任を含む県もある)がこれに該当する。また学校職員では、事務方の代表者である事務長も管理職である。 管理職と管理監督者の違い 労働基準法41条2号所定の管理監督者には残業代の支給が義務づけられていないが、この管理監督者は本項で解説している管理職とは全く異なる概念であり、厚生労働省の通達[1]で「経営者と一体的な立場」「出退勤の自由」「地位にふさわしい待遇」などの条件を満たすものとされている。しかしながら、社内の職制に過ぎない「課長」などの職を「管理監督者」扱いとして残業代を支給しない企業は極めて多く、2006年の調査では7割の企業で「出退勤の自由」を持たない課長が残業代を支給されていなかった[2]。後述の「名ばかり管理職」問題を受け、2008年に通達「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」[3]が出され、小売店舗等における管理監督者の範囲が明確化された。http://wkp.fresheye.com/wikipedia/%e7%ae%a1%e7%90%86%e8%81%b7

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