解決済み
残業代を会社に請求したところ払う意思はないとのこと裁判を起こそうと思いますが費用がかなりかかると思います。200万くらいですが弁護士費用ってどれくらいいるのでしょうか?退社した会社相手に残業代を内容証明書で請求したところ(5回送付)何の返答もなく労働基準監督署に相談したところタイムカードの打刻はあくまで打刻のみで打刻時間内働いたことにはならない(退職した会社の人事担当者談)したがって全く払う意思はないとのこと労基の担当者の対応もあてにならないと思いましたので (労基の担当者曰く→先方に話たところ払う意思がないのであと民事の裁判になります。その場合労働基準監督署は何も出来ません。よろしければこの件終了したいのですがいかがでしょうか?とこの始末です。) 裁判を起こそうと思いますが費用がかなりかかると思います。どちら様か以下の質問のお知恵をお願い致します。 ちなみに私、今年8月退社で5年勤務してやめる前の1年半をさかのぼって請求しました。 ①200万くらいの請求ですが弁護士費用ってどれくらいいるのでしょうか?分かれば内訳も教えてください ②救済してくれる機関(弁護士会などの)はあるのでしょうか?(これ重要事項です。) ③分かれば②の名称はなんといいますか? ③労働基準監督署をもっと有効に使うことは出来ないのでしょうか? 何分はじめてのことでぜんぜん分かりません。どちら様か助けてください。
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>②救済してくれる機関(弁護士会などの)はあるのでしょうか?(これ重要事項です。) 法テラスに相談されたらどうでしょうか? ただし、予約が要ると思うので、電話をしてみることです。 >③労働基準監督署をもっと有効に使うことは出来ないのでしょうか? 監督署というのは、労基法を取り扱っている行政機関です。 労基法というのは、刑罰法規であり、罪刑法定主義の観点から、拡大解釈というのはできません。 法律の規定に当てはまり、証拠が確実なものでなければ、勝手なことはできません。 警察が一生懸命証拠を集めるのと同じで証拠が大事です。 普通は調査をしたら、会社が認めることが多いのでそれ程問題はありませんが、会社が認めないのであれば、難しい部分はあります。 はっきりいえば、証人やボイスレコーダー等の証拠も監督署では鑑定不能なので、相手が認めない限りは意味がありません。 要は、監督署は刑事であり、裁判所は民事ということであり、民事のほうが解釈は広く、裁判所には事実認定をする権限があります。 お互いの主張が違う場合は、監督署に判断する権限はないが、裁判所には、判断をする権限があり、判断をした結果に強制力もあります。
手付金10万5000円~30万円位 成功報酬請求金額の1割~3割 あと別途弁護士の交通費・書類作成料を請求される場合もある。 あなたの場合、手許に100万残ればいいほうでしょう。 司法書士に書類作成とアドバイスだけお願いして、あとは自分でやる 方法もあります。「旅行書士」で検索すれば、労働関係に強い司法書士 さんのブログに行けると思うので、参考になると思います。 争う内容が単純ではっきりしてる案件は、あまり必要が無いと思います。 (本人が交渉事になれてる場合に限りますが) 労働関係でいえば日本労働弁護団が有名ですが、所属の弁護士でも 当たり外れが大きいので、何件か当たったほうがいいでしょう。 説明をしたがらない、契約書を作成しない弁護士は辞めたほうがいいです。 あとで言を翻したり、説明の無いお金を請求されます。
大変でしたね。 まずはこれてでも読んでください。 http://www.sunrain.jp/claim/lawsuit.html 弁護士にもよる部分が大きいと思います。 どれだけ回収できるのか? 裁判の期間、進捗等にも左右されると思います。 着手金と成功報酬と合わせたとして、最終的に50万程度は掛かってしまうのではないかと思います。 それだけ負担して、自分で納得いく回収結果が得られるかどうか? 良く考える必要はあると思います。 各都道府県で無料弁護士相談も実施しているので、 お住まいの都道府県のホームページにアクセスして確認するか、 法テラスなど http://www.houterasu.or.jp/service/roudou/shuugyoukisoku/ もありますし、 それとは別に、 http://www.jca.apc.org/j-union/ ユニオン等の団体もあります。 法テラスや弁護士事務所に相談する前に、 ユニオンに相談してみるのも有効かと思います。 労基は単独の訴えには非情にまで腰が重いです。 かなりの数の労働者が訴えないと、 なかなか動いてくれないので個別案件では、 せいぜい事業所に電話して払ってくれと言うくらいであてになりません。
一度、市の無料弁護士相談に行かれてはいかがでしょうか?大体何%とか決まってると思いますよ。 ↓支援センター http://www.houterasu.or.jp/service/roudou/zangyoudai/
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