解決済み
経営者の息子やその嫁といった家族が常勤の場合、納得済みで最低賃金以下の給与で仕事をしたとき罰せられることがあるのでしょうか?またその場合、雇用保険は強制ですか?
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労働者でなければ、最低賃金法は適用されないので、どういう形態かですね。 雇用保険は、同居の親族の場合は、労働時間や賃金、始業終業の時刻等が他の従業員と全く同じ扱いで、あれば被保険者となります。 他の従業員との比較をするために、タイムカードや賃金台帳等を持って手続きをする必要があります。
労働者であると言う事と、経営者の家族と言う事は全く関係がありませんので、家族であろうが愛人であろうがなんだろうが法律が適用されます。
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