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市役所の臨時職員として、働いている方に質問です。 私の市では、公務員法に基づいて、副業が禁止されているのですが、どの県…

市役所の臨時職員として、働いている方に質問です。 私の市では、公務員法に基づいて、副業が禁止されているのですが、どの県も 同じように、市の臨時職員は、副業が禁止されているのでしょうか?

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kom********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    職員の種類によります。 お勤めになっている自治体によって呼び方が違いますが、主に地方自治体の正職員以外の職員として、日々雇用、嘱託、臨時的任用があり、その自治体の規定により、公務員として身分があるものがあります。 特に臨時的任用の場合は、職員の代わりということであり、地方公務員法が適用になるかと思います。 しかし、自治体によって、どの職員が地方公務員法が適用になるかどうかが違いがありますので、疑問に思われるなら、お勤めの自治体の人事課もしくは、人事委員会などにお尋ねになったほうがいいと思います。 また、公務員としての身分がある場合は、一部労働基準法が適用にならない場合がありますので、この点もご留意されたほうがよいかと思います。

    なるほど:1

    nis********さん

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