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育休あけに退職した場合の雇用保険の給付額計算に関して

育休あけに退職した場合の雇用保険の給付額計算に関して現在育休中ですが、育休あけに退職する可能性があります。(会社都合) 産休あけに、現在つとめている会社にて3ヶ月ほど在宅で仕事をし、育休手当とは別に 給料の40%ほど給料をもらっていました。現在は育児に専念するため、完全育休に 入っています。会社からの給与は出ていません。 失業給付金を受ける際に日給を計算するとき、過去6ヶ月の給料を180で割るとありますが この全額ではないこの3ヶ月間の給料も6ヶ月のうちに含まれてしまうのでしょうか? この差でだいぶ日割りの額がかわってくるので、どなたかご存知の方は 教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    原則として、退職の直前6ヶ月の給与額を用いるのですが、各月(暦月ではなく離職日から遡って1月ごとに区切った月)に11日以上の賃金支払い対象日数がない月は、計算に用いず、それより前の月を用いることになります。 また、「育休手当」というのがよくわかりませんが、雇用保険上の育児休業給付のことであれば、これを受け取っていた期間は「要件緩和」され、その期間を無視することができる場合があります。 ただし、この扱いは勤務できなかった期間が連続して30日以上あった場合が対象(途中でぽつぽつと働いていて、働いていない期間が断続的である場合は、30日以上である部分が一箇所あれば、30日未満の部分も追加することができます。わかりづらくてすいません)です。 いずれにしろ、やむをえない事情があり勤務が出来なかったため賃金が低くなっている場合は、その分を考慮して不利にならないような計算方法がありますから、それほど心配はいりません。 どうしても心配であれば、事前に職安に尋ねてみるのもいいですが、具体的な勤務状況と賃金支払い状況を少なくとも1年分くらいは提示する必要があり、大変だと思います。

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