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希望退職について

希望退職について希望退職があり条件として表向き全社員対象(募集人数1000名程度)であった 〆切り条件は定員に到達次第(殺到しており超過している模様) 受け取り拒否されている者も多数 実際には①退職勧奨 ②残留勧奨 ③本人選択 の面談があり、私は③であることを告げられ、又今後会社はどうなるかわからないと言われた為、不安になり 後日申請書を提出し受理に至ったが、最終的には、「経営上必要と認められる場合は、早期優遇退職を許可しない場合がある」と告げられた これにいたっては公平性に欠く事から違法になると聞きましたがそうなのでしょうか? またどのような法律に該当するのでしょうか? 仮に認められない場合に戦う方法はないのでしょうか?(当方組合無し) よろしくお願いします

補足

募集要項に「経営上必要と認められる場合は、早期優遇退職を許可しない場合がある」と記載があります

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    希望退職の応募要綱を見ないとなんとも言えませんが、「早期優遇退職を許可しない場合がある」の記載があるのだと思います。 希望退職の制度に関係なく退職をするのであれば、「職業選択の自由」が法で定められていますので、誰も阻止する事は出来ませんが、希望退職の制度に乗れるか乗れないか、法で争う事は出来ません。そもそも希望退職に「公平性」は求められていませんので。 もし「早期優遇退職を許可しない場合がある」等の記載がない場合は、申し込み日時と面談内容を控えたうえで、受け取り拒否の理由を会社側に求める程度は可能であり、その理由いかんによって、次の打ち手を考えることは可能だと思います。 追伸:記載がある場合は・・・希望退職の対象可否の決定権限は会社側となってしまいます。通常退職も視野に入れているのでなければ本意ではないかもしれませんが、あまり騒ぎ立てない方が懸命だと思われます。

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