解決済み
給料については会社によって異なります。 法律上は最低賃金以上を、月に1回以上決まった日に支給すればOKです。 あとは残業等があれば割増賃金、深夜勤務すれば深夜手当を支給します。 給料の賃金体系や各種手当、基本給などの名称は会社によって異なります。 私の会社では基本給の代わりに資格給や能力給が有ります。 時間外手当や深夜手当など、法律で定めている手当については共通でしょう。 質問内容の基本給と手取りの金額の違いについては回答不能です。 人により各種手当や交通費などが加わる為、給料の総支給額が異なります。 総支給額から社会保障費、税金等が天引きされたモノが手取り額となります。 天引きされるモノの種類も多く、人により条件が大きく変わります。 社会保障費は、厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料があります。 40歳以上の場合は介護保険料も天引きされます。 税金は所得税と住民税の2つがあります。 所得税は今年の年収見込み額から、住民税は昨年度の年収から算出されます。 所得税は前払い(年末調整で差額を返却or天引き)、住民税は後払い方式です。 労働組合があれば組合費が、団体生命保険に入れば保険料が天引きされます。 また財形貯蓄したり、従業員持ち株会に加入すればその分を天引きされます。 クリーニング代や、有料の寮・社宅に入ってれば、その分も天引きされます。 年収額、配偶者・扶養家族の有無の違いによっても税率が変わります。 会社によっては厚生年金や健康保険に未加入で天引きされない場合も有ります。 (フルタイム労働者の場合、このケースの大半は違法行為です) このように色々な条件があるので正確なことは回答できません。 社会保障費・税金に限定すれば、だいたい総支給額の2割程が天引きされます。
前の方の回答に付け加えますが 住民税(入社して1年目から。前年の所得に対して課税されるため)もあります。後は人によって異なりますが社宅や寮に入居していればその費用や生命保険を会社の団体扱いで加入していればその保険料も天引きになります。また会社によっては厚生年金基金に加入していれば(一般的には大企業かな?)これも引かれます。
どれくらい違うかは人それぞれ違いますが 主に引かれるのは ・健康保険料 ・介護保険料(40歳以上のみ) ・厚生年金保険料 ・雇用保険料 ・所得税 ですね。
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