教えて!しごとの先生
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ご質問させて頂きます。 今年の夏ごろ、知人から知人が役員を務める会社の件で相談がありました。 内容は、その当時役員を…

ご質問させて頂きます。 今年の夏ごろ、知人から知人が役員を務める会社の件で相談がありました。 内容は、その当時役員を務めている会社が、財政難から今秋で存続が不可能となり新会社で行いたいとの相談でした。9月に当時の役員を自ら辞任し、その後新会社を興し、前の会社の契約の大半を移管いたしました。勿論新会社の事柄は前会社の社長、他役員も承諾の上です。新会社の資本金はその知人と私の出資金です。そこで今月に入り、前会社の代表者が急遽態度を一変し、子会社だと主張してきました。また、新会社で移管した契約は無効だと・・・こうなったら徹底的に争う覚悟でご質問させて頂きますが、それは法的に認められないのでしょうか?ちなみにその前会社は来月民事再生を行うとの事です。我々は、現在事業譲渡としてみなされてもいい様に、公認会計士に事業譲渡に適した対価を算定シテいただいており、金額にもよりますがその対価を支払うつもりです。また、詐害行為?新会社取り消しなど法的にされる恐れはありますでしょうか? 債権者の大半は銀行です。それと全会社は決算を粉飾し、黒字に決算上しておりましたが、実際は完全な赤字会社です。 宜しくお願いします。

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回答(1件)

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    こんばんわ。大変面倒な社長さんですね。 先ずは、会社の設立を邪魔する要素はありません。 資本等の提供や常時における社員の出向などがない かぎり同族会社としても求められません。 それよりも、元の会社における下請けであったと考えや、 「雇用を確保するために労働者が自ら設立した」と言う 位置づけに当たると考えられます。 新会社設立の登記に司法書士にお願いされるはずで すから、その際に簡易裁判所へ元会社との和解調停 を申し出してはいかがでしょう。 早い解決をみることができると思います。

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