兼業禁止規定が法律で定められているのは、国家公務員法(101条)及び地方公務員法(35条)を根拠としていて、あくまでその適用を受ける職員範囲に限られます。 ただし実際には、非営利団体には非営利団体各々で、それぞれの組織内での服務規則でそれなりの定めをしていれば、それに従うことにはなります。もちろん法的根拠はありませんから、職業選択の自由を元に規則の違法性を争っていくことも不可能ではないです、身分的には公務員でないですから・・・ ※特定非営利活動促進法という法律では、「特定非営利活動法人の監事となる者は、その法人の理事または職員を兼ねることはできない」(同法19条)という限定的制約が定められてはいますが、質問者さんお尋ねの範囲からはもちろん逸れるものと解します
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