解決済み
兄の職場での労災事故の休業開始期間について質問です。 兄は金曜日に事務所内で転倒し手首を負傷しました。 当日はそのまま帰宅し、痛みを堪え当日は病院にいかず土・日も自宅で静養し月曜日に病院で診察したところ骨折が判明し休業を開始することなり 労災の申請を行うこととしましたが 休業開始日は負傷日の金曜日になるのですか? それとも病院で受診した月曜からになるのですか?
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月曜日からでしょうね。。。質問の直接的な答えは。 まず、金曜は「事故の当日」ですが、実際に休業していません(労働しています) 土日は、休みの日で、事実として「休業していません」。ですから、休業の開始日は、月曜日で九分九厘間違いないでしょう。 余談ですが、 最悪の場合、「土日に、自宅で転倒したのでは?」と言われ、労災の適用がなされない恐れさえあります。 金曜日の転倒を、現認者がいて、事業主が証明し、様式5号と8号を書いてくれたとしても、金曜日はおろか、土日にも受診していないことが、不利になる可能性は大きいですよ。 労災は、隠すのが犯罪で、通常は事業主が「隠したがります」。しかし、労働者が隠すこともあります。(どんくさい奴、という評価を恐れ、職場に迷惑をかけ、社内的に居づらくなるのを防ぐ気持ちが働くのかな・・・) で、診断に関与した医療機関の担当者(医師)の責任が大きくなりますね。 通常の「保険医療機関」は、認可を取り消されると、即倒産です。医師も免許をはく奪されるリスクがあります。 労災の場合は、余計に神経を尖らせています。即ち、上記理由での「労災隠し」が起きやすい前提があるので。 皆さんはあまり知らないかもしれませんが、労災の場合は、同じ診察でも、25%増しで診療報酬が支払われます。 健保の骨折で¥10000なら、労災では¥12500です。 だから、同じ見立てをして、検査、治療、投薬をしても、病院は儲かるのです。 そうして、平日の昼間の外傷で、制服受診なら「労災ですか?」と、かなりしつこく聞く動機になります。 そうして、労災隠しをあぶり出すようになっています。 業務上の災害の場合は、本人が「労災にすると、会社に迷惑がかかり、私も嫌なので、健保にしてください」と言っても、「本当はだめなのです」よ。健保も適用されず、自由診療(本人10割負担)。 健保の認定取り消しになりますから。。。。 で、余談が長くなりましたが、月曜日にしか受診していない事実が、バックデートできませんので、非常に困った話ですね。 まあ、そんなにこじれないとは思いますが・・・・
1.休業補償給付がいつから対象となるかの問合せであると考えてお答えします。 2.業務上で負傷し労働者がその療養のため働くことができず、そのために賃金を受けていない日が4日以上に及ぶ場合に休 業4日目以降から休業補償給付か支給されます。 3.賃金を受けていない日の始まりをカウントすると月曜日になるので、月曜日から開始となります。 4.そして、木曜日からが休業補償給付の対象となり、休業の最初の日の月曜日から水曜日までの3日間については、事業主 が労働基準法上の休業補償を行うこととなります。
通達(昭和27.8.8基収3208号)では、 所定労働時間内に業務災害が発生したのなら、当日が待期(休業)1日目。 時間外労働中に業務災害が発生したのなら、翌日が待期(休業)1日目。 (業務災害発生当日に、100分の60以上の賃金が支払われていても待期期間となる) とされています。 しかし、個々の災害に応じて労働基準監督署長が休業日開始日を決定しますので上記通りにならないかもしれません。 なお、労働することができず、賃金を受けない4日目から休業補償給付が支給されます。
職場を管轄する労働基準局の労災課に問い合わせるのが一番正確で手っ取り早いと思います。 必要な書類など、聞いておいたほうが良いですよ。職場の事務方は労災についてあまり詳しいとも限りませんので・・・。
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