教えて!しごとの先生
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国家公務員です。 一昨年の12月に度重なる上司からのパワハラが原因で「中度以上のうつ状態」と診断され、 現在まで休職…

国家公務員です。 一昨年の12月に度重なる上司からのパワハラが原因で「中度以上のうつ状態」と診断され、 現在まで休職中です。休職期間がもうすぐ切れるので、傷病手当金を共済組合に申請する予定なのですが、 標準報酬日額や傷病手当金の請求について教えていただけないでしょうか? 筆問内容 ①私は、まだ勤務中であった一昨年の4~6月は平均して手取りで22万ほど給与を支給されていました。 しかし、昨年は休職期間中のため、4~6月は毎月15万ほど頂いておりました。 来年の2月に申請をした場合、私の標準報酬月額と傷病手当金の手取り金額はいくらになるのでしょうか? ②傷病手当金は退職後も支給されると伺いました。 支給の要件は、医者の診断書をもらい共済組合に送れば支給されるということでしょうか? ③ ②のケースにおいて、退職後は共済組合員保険証を返却することになりますが、その場合私はいくらぐらいの保険料をどの保険組合に支払う必要があるのでしょうか? ④退職をしないで傷病手当金を支給されるのと退職をして傷病手当金を支給されるのとでは、費用面でどちらが多くの生活における関連・付随費用を支払うことになるのでしょうか? このまま復職のための治療に専念していけるのか、金銭面が不安になりご質問をさせていただいた次第です。 ご回答のほど、何卒よろしくお願い申しあげます。

補足

質問が多くて申し訳ありません。 お分かりになる番号のものだけで結構ですので、お助けいただければ幸いです。

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1,403閲覧

tnc********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    国家公務員の方の共済組合とは若干異なるかもしれませんが、概ね合っていると思うので協会けんぽのパターンで記入します。 ①休職中であっても社会保険料は支払われていますよね。社会保険料の金額から標準報酬月額をご確認いただけます。その標準報酬月額÷30が標準報酬日額となります。傷病手当金は標準報酬日額の3分の2の金額です。 ※直接、共済組合に聞いた方が間違いがないです ②退職後の支給要件は、1年以上の被保険者期間を有していること、退職前に傷病手当金の申請の要件を満たしていることです。 ③退職後の健康保険は、任意継続被保険者となるか国民健康保険に加入するかどちらかとなります。任意継続被保険者の場合は資格喪失時の健康保険料の2倍になります。(共済組合は違うかもしれません。) ④退職しないで傷病手当金を支給されるためには、給与が支給されていないことが必要なので、退職して傷病手当金を支給される場合と変わらないと思います。ただ退職しないのであれば、社会保険に加入できるので、個人で払う保険料は少ないかもしれません。 とても大事なことなので、私の回答で概略をつかんでいただき、あとの詳しいことは共済組合に直接聞いた方がいいと思います。 傷病手当金は通常支給開始より1年6カ月受給できるため、治療に専念できると思いますよ。 他に受給できる雇用保険の給付などあれば、受給期間の延長申請をして下さい。傷病手当金との併給はできません。

    kir********さん

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